実効税率
投稿日:
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

関連記事
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!
ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

