実効税率
投稿日:
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

関連記事
-
-
バンコク事務所との電話会議
バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
-
-
外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

