実効税率
投稿日:
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

関連記事
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
-
税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)
今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

