アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

実効税率

投稿日: 

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

実効税率

 

実効税率

 - ブログ

  関連記事

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

PAGE TOP