アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

実効税率

投稿日: 

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

実効税率

 

実効税率

 - ブログ

  関連記事

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

PAGE TOP