実効税率
投稿日:
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、税効果会計等で使用する実効税率も下がります。例えば、資本金1億円以下、東京都に所在する法人の実効税率は、平成27年4月1日以後開始事業年度からは35.36%となります。

関連記事
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

