アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税を払ってでも生前贈与

投稿日: 

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本ですが、意外に知らない方も多いです。
Taxsaving4
110万円の基礎控除の範囲内での生前贈与は多いですが、実は、課される相続税率が高く、次の相続開始まであまり時間が無い方に関しては、贈与税を払ってでも110万円以上の生前贈与を積極的に実行した方がよいことはご存じでしょうか?
例えば。。
相続人が子供2人/遺産3億の場合 → 相続税 約7000万 (相続財産には最高で40%の相続税が課されてます)
この場合、贈与税がかからない範囲で、毎年110万円を贈与する方法も当然可能ですが、次の相続が開始するまでの時間がない方は、贈与税を払ってでも、もう少し大きな金額を贈与することも有効です。
仮に、「子供2人に1000万円のずつ、計2000万円の生前贈与」をしてみてはいかがでしょうか?
★1000万円の贈与に対する贈与税は177万円。”高い”と思われている贈与ですが、税率は 17.7%です。結果的に40%の税率で相続税が課されるよりはマシです。
★上記により、本来課されていたはずされていたであろう税金の400万円は削減できます。
★ただし、相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課され、上記の効果が無くなりますので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP