アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税を払ってでも生前贈与

投稿日: 

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本ですが、意外に知らない方も多いです。
Taxsaving4
110万円の基礎控除の範囲内での生前贈与は多いですが、実は、課される相続税率が高く、次の相続開始まであまり時間が無い方に関しては、贈与税を払ってでも110万円以上の生前贈与を積極的に実行した方がよいことはご存じでしょうか?
例えば。。
相続人が子供2人/遺産3億の場合 → 相続税 約7000万 (相続財産には最高で40%の相続税が課されてます)
この場合、贈与税がかからない範囲で、毎年110万円を贈与する方法も当然可能ですが、次の相続が開始するまでの時間がない方は、贈与税を払ってでも、もう少し大きな金額を贈与することも有効です。
仮に、「子供2人に1000万円のずつ、計2000万円の生前贈与」をしてみてはいかがでしょうか?
★1000万円の贈与に対する贈与税は177万円。”高い”と思われている贈与ですが、税率は 17.7%です。結果的に40%の税率で相続税が課されるよりはマシです。
★上記により、本来課されていたはずされていたであろう税金の400万円は削減できます。
★ただし、相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課され、上記の効果が無くなりますので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

PAGE TOP