アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税を払ってでも生前贈与

投稿日: 

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本ですが、意外に知らない方も多いです。
Taxsaving4
110万円の基礎控除の範囲内での生前贈与は多いですが、実は、課される相続税率が高く、次の相続開始まであまり時間が無い方に関しては、贈与税を払ってでも110万円以上の生前贈与を積極的に実行した方がよいことはご存じでしょうか?
例えば。。
相続人が子供2人/遺産3億の場合 → 相続税 約7000万 (相続財産には最高で40%の相続税が課されてます)
この場合、贈与税がかからない範囲で、毎年110万円を贈与する方法も当然可能ですが、次の相続が開始するまでの時間がない方は、贈与税を払ってでも、もう少し大きな金額を贈与することも有効です。
仮に、「子供2人に1000万円のずつ、計2000万円の生前贈与」をしてみてはいかがでしょうか?
★1000万円の贈与に対する贈与税は177万円。”高い”と思われている贈与ですが、税率は 17.7%です。結果的に40%の税率で相続税が課されるよりはマシです。
★上記により、本来課されていたはずされていたであろう税金の400万円は削減できます。
★ただし、相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課され、上記の効果が無くなりますので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

PAGE TOP