アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税を払ってでも生前贈与

投稿日: 

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本ですが、意外に知らない方も多いです。
Taxsaving4
110万円の基礎控除の範囲内での生前贈与は多いですが、実は、課される相続税率が高く、次の相続開始まであまり時間が無い方に関しては、贈与税を払ってでも110万円以上の生前贈与を積極的に実行した方がよいことはご存じでしょうか?
例えば。。
相続人が子供2人/遺産3億の場合 → 相続税 約7000万 (相続財産には最高で40%の相続税が課されてます)
この場合、贈与税がかからない範囲で、毎年110万円を贈与する方法も当然可能ですが、次の相続が開始するまでの時間がない方は、贈与税を払ってでも、もう少し大きな金額を贈与することも有効です。
仮に、「子供2人に1000万円のずつ、計2000万円の生前贈与」をしてみてはいかがでしょうか?
★1000万円の贈与に対する贈与税は177万円。”高い”と思われている贈与ですが、税率は 17.7%です。結果的に40%の税率で相続税が課されるよりはマシです。
★上記により、本来課されていたはずされていたであろう税金の400万円は削減できます。
★ただし、相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課され、上記の効果が無くなりますので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式
(新聞報道を解説)  「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」

この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

PAGE TOP