アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。

image

平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。

非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。

ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

持続化給付金の概要が発表されました

概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

PAGE TOP