外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。
平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。
非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。
ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。
関連記事
-
-
組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
シンガポール空港
先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
法人番号(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
- PREV
- 税務署にも成績評価がある?
- NEXT
- 生前贈与まとめ

