外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。
平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。
非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。
ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。
関連記事
-
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
-
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
- PREV
- 税務署にも成績評価がある?
- NEXT
- 生前贈与まとめ

