外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。
平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。
非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。
ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。
関連記事
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
申告期限の個別延長が却下された!?
ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
- PREV
- 税務署にも成績評価がある?
- NEXT
- 生前贈与まとめ

