外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。
平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。
非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。
ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。
関連記事
-
-
馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)
ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …
-
-
BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)
昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …
-
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
- PREV
- 税務署にも成績評価がある?
- NEXT
- 生前贈与まとめ

