アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。

image

平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。

非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。

ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。

 - ブログ

  関連記事

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

PAGE TOP