相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
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相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与税ではなくて、相続税が課されます。(”生前贈与加算”)
高率の相続税が課される親族については、生前の贈与により、低率で親族に財産を移転させ、相続対策を行いますが、相続開始前3年以内の贈与は効果がありませんので気を付けてください。
ただしこの規定が適用されるのは相続人のみ。相続人以外の方、たとえばお孫さん への贈与については適用されませんので、相続開始直前まで、相続税の節税効果が得られます。
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