使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピックでしたが、特に、支払先が明らかにされていない支出に関する課税の問題がトピックの中心でした。顧客受注のためにキーマンにリベートや、謝礼を支払う局面がありますが、色々と事情もあり、その名前を明かすことができない場合があります。その場合の課税関係がトピックの中心です。センシティブなトピックですが上手く解説してくれました。
<取引紹介に対する謝礼を支払った場合>
1 相手の名前を明らかにできる場合… 交際費課税
2 相手の名前を明らかにできない場合(その1)… 使途秘匿金課税 (法人の税金計算上、費用処理できない他、その支払に対し40%の追加納税が生じます)
3 相手の名前を明らかにできない場合(その2)… 役員賞与として処理し、あとは役員個人が、個人的に謝礼を支払ったことにします。(110万円以下なら個人間の資金の授受については贈与税非課税。ただし、法人の税金計算上は、役員賞与が費用処理できない他、その支払に対して、源泉所得税が課せられます)
4 上記の他に、ごく稀に、そのリベートを、貸付金として処理できる場合があります。ごく稀ですけど。。
関連記事
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
たかが一度の負け。
子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
- PREV
- INAA Group ミーティング
- NEXT
- バンコク事務所移転

