アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

土地の測量費用

投稿日: 

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。

これらの費用は、生前に行っておけば相続財産がへることになり相続税の節税となりますが、相続開始後に行ってしまうと控除の台頭となりません。土地を売却したり、物納することが確実な場合には、生前に土地の面積や、隣接する土地との境界線を確定させておくことをお勧めします。

Picture6

 - ブログ ,

  関連記事

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

PAGE TOP