土地の測量費用
投稿日:
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。
これらの費用は、生前に行っておけば相続財産がへることになり相続税の節税となりますが、相続開始後に行ってしまうと控除の台頭となりません。土地を売却したり、物納することが確実な場合には、生前に土地の面積や、隣接する土地との境界線を確定させておくことをお勧めします。
関連記事
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
-
外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い
外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
- PREV
- 会社に対する貸付金
- NEXT
- 郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

