アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

土地の測量費用

投稿日: 

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。

これらの費用は、生前に行っておけば相続財産がへることになり相続税の節税となりますが、相続開始後に行ってしまうと控除の台頭となりません。土地を売却したり、物納することが確実な場合には、生前に土地の面積や、隣接する土地との境界線を確定させておくことをお勧めします。

Picture6

 - ブログ ,

  関連記事

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

PAGE TOP