AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
投稿日:
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担は”対価性が無い”ということで、全額費用計上が否認されました。ちょっと厳しいですね。AKBメンバーは、この負担してもらった家賃を収入として各自申告していたようですし、ここら辺の家賃負担は、実質的には、AKBメンバーへの報酬だったということで、費用計上を認めてあげてもよいように思います。もし、”家賃負担”ということではなくで、同額を報酬としてAKBメンバーに報酬として支払っていれば、費用計上を認めたのでしょうか? そんなのおかしくありませんか?
と、、、。下記の報道だけでは、謎が残ってしまいます。
以下 朝日新聞デジタル 9月1日(火)
アイドルグループ「AKB48」などの運営会社「AKS」(東京都千代田区)が東京国税局の税務調査を受け、2014年11月期までの3年間で4億数千万円の申告漏れを指摘されていたことが1日、関係者への取材で分かった。
追徴税額は過少申告加算税を含め1億数千万円に上る。
関係者によると、AKSはメンバーが住む住宅の家賃などを立て替え払いし、報酬として経費計上していた。しかし、国税局は立て替え分は寄付金に当たり、課税対象になると判断したもようだ。
登記簿などによると、AKSは06年1月に設立され、資本金は1000万円。名古屋を拠点とするグループ「SKE48」や福岡が拠点の「HKT48」も運営している。
AKSの話 国税局と見解の相違があったが、指摘を踏まえて適正に申告し、納税した。再びこのようなことがないよう努める。
関連記事
-
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
- PREV
- 飲食店への税務調査
- NEXT
- 投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
