AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
投稿日:
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担は”対価性が無い”ということで、全額費用計上が否認されました。ちょっと厳しいですね。AKBメンバーは、この負担してもらった家賃を収入として各自申告していたようですし、ここら辺の家賃負担は、実質的には、AKBメンバーへの報酬だったということで、費用計上を認めてあげてもよいように思います。もし、”家賃負担”ということではなくで、同額を報酬としてAKBメンバーに報酬として支払っていれば、費用計上を認めたのでしょうか? そんなのおかしくありませんか?
と、、、。下記の報道だけでは、謎が残ってしまいます。
以下 朝日新聞デジタル 9月1日(火)
アイドルグループ「AKB48」などの運営会社「AKS」(東京都千代田区)が東京国税局の税務調査を受け、2014年11月期までの3年間で4億数千万円の申告漏れを指摘されていたことが1日、関係者への取材で分かった。
追徴税額は過少申告加算税を含め1億数千万円に上る。
関係者によると、AKSはメンバーが住む住宅の家賃などを立て替え払いし、報酬として経費計上していた。しかし、国税局は立て替え分は寄付金に当たり、課税対象になると判断したもようだ。
登記簿などによると、AKSは06年1月に設立され、資本金は1000万円。名古屋を拠点とするグループ「SKE48」や福岡が拠点の「HKT48」も運営している。
AKSの話 国税局と見解の相違があったが、指摘を踏まえて適正に申告し、納税した。再びこのようなことがないよう努める。
関連記事
-
-
8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …
-
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
- PREV
- 飲食店への税務調査
- NEXT
- 投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
