AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
投稿日:
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担は”対価性が無い”ということで、全額費用計上が否認されました。ちょっと厳しいですね。AKBメンバーは、この負担してもらった家賃を収入として各自申告していたようですし、ここら辺の家賃負担は、実質的には、AKBメンバーへの報酬だったということで、費用計上を認めてあげてもよいように思います。もし、”家賃負担”ということではなくで、同額を報酬としてAKBメンバーに報酬として支払っていれば、費用計上を認めたのでしょうか? そんなのおかしくありませんか?
と、、、。下記の報道だけでは、謎が残ってしまいます。
以下 朝日新聞デジタル 9月1日(火)
アイドルグループ「AKB48」などの運営会社「AKS」(東京都千代田区)が東京国税局の税務調査を受け、2014年11月期までの3年間で4億数千万円の申告漏れを指摘されていたことが1日、関係者への取材で分かった。
追徴税額は過少申告加算税を含め1億数千万円に上る。
関係者によると、AKSはメンバーが住む住宅の家賃などを立て替え払いし、報酬として経費計上していた。しかし、国税局は立て替え分は寄付金に当たり、課税対象になると判断したもようだ。
登記簿などによると、AKSは06年1月に設立され、資本金は1000万円。名古屋を拠点とするグループ「SKE48」や福岡が拠点の「HKT48」も運営している。
AKSの話 国税局と見解の相違があったが、指摘を踏まえて適正に申告し、納税した。再びこのようなことがないよう努める。
関連記事
-
-
印紙税 (水曜勉強会)
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)
結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …
- PREV
- 飲食店への税務調査
- NEXT
- 投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
