アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を説明してもらいました。

2015-12-02

国外転出課税ですが、国外に転出する時点で1億円相当の有価証券を保有している場合には、その転出時にその有価証券を譲渡したと「みなして」、その含み益を課税してしまう制度です。今回ポイントになっているのは、仮に、A氏がこの申告をせずに海外に転出した場合、税務署はどうやって、このA氏の所在をつきとめて納税を指摘し、どうやってA氏が海外に所有している財産を差し押さえるのか。。。ということろです。

国内にある証券口座を海外に移管する場合に、海外の居住地を明示しなければならないことや、周りの関係者の方々からの聴取等、色々規定されているのですが、ここらへんの実務に携わっている立場から見ると、今の制度だと、A氏の海外での居住地を特定することや、例え特定できたとしても申告や納税を促したりすることは難しいかな。。。という印象を受けます。

日本の税務当局の権限で、海外の預金を機動的に差し押さえることができたりすると有効な手段なのですが。。

 - ブログ ,

  関連記事

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

PAGE TOP