アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を説明してもらいました。

2015-12-02

国外転出課税ですが、国外に転出する時点で1億円相当の有価証券を保有している場合には、その転出時にその有価証券を譲渡したと「みなして」、その含み益を課税してしまう制度です。今回ポイントになっているのは、仮に、A氏がこの申告をせずに海外に転出した場合、税務署はどうやって、このA氏の所在をつきとめて納税を指摘し、どうやってA氏が海外に所有している財産を差し押さえるのか。。。ということろです。

国内にある証券口座を海外に移管する場合に、海外の居住地を明示しなければならないことや、周りの関係者の方々からの聴取等、色々規定されているのですが、ここらへんの実務に携わっている立場から見ると、今の制度だと、A氏の海外での居住地を特定することや、例え特定できたとしても申告や納税を促したりすることは難しいかな。。。という印象を受けます。

日本の税務当局の権限で、海外の預金を機動的に差し押さえることができたりすると有効な手段なのですが。。

 - ブログ ,

  関連記事

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …

PAGE TOP