アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を説明してもらいました。

2015-12-02

国外転出課税ですが、国外に転出する時点で1億円相当の有価証券を保有している場合には、その転出時にその有価証券を譲渡したと「みなして」、その含み益を課税してしまう制度です。今回ポイントになっているのは、仮に、A氏がこの申告をせずに海外に転出した場合、税務署はどうやって、このA氏の所在をつきとめて納税を指摘し、どうやってA氏が海外に所有している財産を差し押さえるのか。。。ということろです。

国内にある証券口座を海外に移管する場合に、海外の居住地を明示しなければならないことや、周りの関係者の方々からの聴取等、色々規定されているのですが、ここらへんの実務に携わっている立場から見ると、今の制度だと、A氏の海外での居住地を特定することや、例え特定できたとしても申告や納税を促したりすることは難しいかな。。。という印象を受けます。

日本の税務当局の権限で、海外の預金を機動的に差し押さえることができたりすると有効な手段なのですが。。

 - ブログ ,

  関連記事

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

PAGE TOP