米国市民権課税
投稿日:
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法人を専門に対応する税理士法人の方から、XXさんは米国で税金を納付しているのに、なぜこれまで日本で外国税額控除を適用してこなかったのですか? という質問を受けました。 「その理由は自分で調べてください」とはいいませんでしたが、日米租税条約のXX条に従って○×△ と説明してあげました。(別の社員がですけどね。。)
米国には、米国籍をもっていたり、グリーンカードをもっていたりする方に対して、特別に課されていしまう所得税があります(通称”市民権課税”)。10年程前の日米租税条約の改正で、この市民権課税された部分の税金は、日本で外国税額控除の適用をうけることができなくなりましたので、専門家の方は(?)注意してください。
関連記事
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
-
過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …
-
-
有償ストックオプションとは(2/2)
ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
