アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国市民権課税

投稿日: 

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法人を専門に対応する税理士法人の方から、XXさんは米国で税金を納付しているのに、なぜこれまで日本で外国税額控除を適用してこなかったのですか? という質問を受けました。 「その理由は自分で調べてください」とはいいませんでしたが、日米租税条約のXX条に従って○×△ と説明してあげました。(別の社員がですけどね。。)

米国には、米国籍をもっていたり、グリーンカードをもっていたりする方に対して、特別に課されていしまう所得税があります(通称”市民権課税”)。10年程前の日米租税条約の改正で、この市民権課税された部分の税金は、日本で外国税額控除の適用をうけることができなくなりましたので、専門家の方は(?)注意してください。

 - ブログ

  関連記事

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

株式譲渡所得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

忘年会

事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …

PAGE TOP