米国市民権課税
投稿日:
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法人を専門に対応する税理士法人の方から、XXさんは米国で税金を納付しているのに、なぜこれまで日本で外国税額控除を適用してこなかったのですか? という質問を受けました。 「その理由は自分で調べてください」とはいいませんでしたが、日米租税条約のXX条に従って○×△ と説明してあげました。(別の社員がですけどね。。)
米国には、米国籍をもっていたり、グリーンカードをもっていたりする方に対して、特別に課されていしまう所得税があります(通称”市民権課税”)。10年程前の日米租税条約の改正で、この市民権課税された部分の税金は、日本で外国税額控除の適用をうけることができなくなりましたので、専門家の方は(?)注意してください。
関連記事
-
-
振替納税や還付口座に指定できない銀行
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)
メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
