アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国市民権課税

投稿日: 

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法人を専門に対応する税理士法人の方から、XXさんは米国で税金を納付しているのに、なぜこれまで日本で外国税額控除を適用してこなかったのですか? という質問を受けました。 「その理由は自分で調べてください」とはいいませんでしたが、日米租税条約のXX条に従って○×△ と説明してあげました。(別の社員がですけどね。。)

米国には、米国籍をもっていたり、グリーンカードをもっていたりする方に対して、特別に課されていしまう所得税があります(通称”市民権課税”)。10年程前の日米租税条約の改正で、この市民権課税された部分の税金は、日本で外国税額控除の適用をうけることができなくなりましたので、専門家の方は(?)注意してください。

 - ブログ

  関連記事

20ヵ国でのWeb会議

ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

no image
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

PAGE TOP