アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税回避とは

投稿日: 

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。

下記新聞の記事では、「租税回避」は違法だと読めますが、租税回避は違法ではありません。正確には、法律が本来特定の行為を課税しようとしてある規定を設けたところ、納税者が、立法側が想定しないような取引を行い、結果的にその特定の行為を行い課税を避けることを言います。法律には触れていないため、課税はできません。

従い、租税回避行為に対しては、その取引当事者双方に経済合理性があったのかどうかで争われます。租税回避行為でも、経済合理性があれば合法。無ければ違法。という判断になります。

 - ブログ

  関連記事

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

PAGE TOP