アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税回避とは

投稿日: 

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。

下記新聞の記事では、「租税回避」は違法だと読めますが、租税回避は違法ではありません。正確には、法律が本来特定の行為を課税しようとしてある規定を設けたところ、納税者が、立法側が想定しないような取引を行い、結果的にその特定の行為を行い課税を避けることを言います。法律には触れていないため、課税はできません。

従い、租税回避行為に対しては、その取引当事者双方に経済合理性があったのかどうかで争われます。租税回避行為でも、経済合理性があれば合法。無ければ違法。という判断になります。

 - ブログ

  関連記事

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

1円ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

PAGE TOP