アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税回避とは

投稿日: 

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。

下記新聞の記事では、「租税回避」は違法だと読めますが、租税回避は違法ではありません。正確には、法律が本来特定の行為を課税しようとしてある規定を設けたところ、納税者が、立法側が想定しないような取引を行い、結果的にその特定の行為を行い課税を避けることを言います。法律には触れていないため、課税はできません。

従い、租税回避行為に対しては、その取引当事者双方に経済合理性があったのかどうかで争われます。租税回避行為でも、経済合理性があれば合法。無ければ違法。という判断になります。

 - ブログ

  関連記事

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

PAGE TOP