アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

投稿日: 

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税務署、国税局は、銀行に訪問して調査していきます。銀行に人物や口座を特定されてないため、わざと別の方の資料も要請するので、銀行側ではだれの資料が見られているのかが特定できないようになっています。

あとは防犯カメラ。コンビニATM、銀行ATM、どこにでもついてますが、預金通帳の引き出し記録には、その引き出しにつき、正確に時間帯を管理してますので、引き出した方を顔までハッキリと特定できるようになってます。

法人案内

以下 毎日新聞 3月9日(水)14時30分

架空の経費を計上して約3200万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の経営コンサルタント会社CとC社社長を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことが分かった。

関係者によると、同社は大手ハンバーガーチェーンのマーケティング戦略企画を手がけた際、プロモーション協力費などの名目で虚偽の領収証を作成するなどして架空の商品仕入れ費用を計上していた。

また、別の取引でも広告代理店やソフトウエア開発会社など4社に虚偽の請求書を作成させて架空の外注費を計上。2014年4月期までの3年間で約1億2000万円の所得を隠し、法人税約3200万円を免れた疑いがある。隠した所得は、C社社長が株式投資の資金などに充てていたとみられる。

同社は大手ハンバーガーチェーンの店舗前でタレントを起用したイベントなどを企画していた。民間信用調査会社によると、14年4月期の売上高は約7億円。

 - ブログ

  関連記事

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

no image
両親の社会保険料の負担

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

PAGE TOP