アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

投稿日: 

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税務署、国税局は、銀行に訪問して調査していきます。銀行に人物や口座を特定されてないため、わざと別の方の資料も要請するので、銀行側ではだれの資料が見られているのかが特定できないようになっています。

あとは防犯カメラ。コンビニATM、銀行ATM、どこにでもついてますが、預金通帳の引き出し記録には、その引き出しにつき、正確に時間帯を管理してますので、引き出した方を顔までハッキリと特定できるようになってます。

法人案内

以下 毎日新聞 3月9日(水)14時30分

架空の経費を計上して約3200万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の経営コンサルタント会社CとC社社長を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことが分かった。

関係者によると、同社は大手ハンバーガーチェーンのマーケティング戦略企画を手がけた際、プロモーション協力費などの名目で虚偽の領収証を作成するなどして架空の商品仕入れ費用を計上していた。

また、別の取引でも広告代理店やソフトウエア開発会社など4社に虚偽の請求書を作成させて架空の外注費を計上。2014年4月期までの3年間で約1億2000万円の所得を隠し、法人税約3200万円を免れた疑いがある。隠した所得は、C社社長が株式投資の資金などに充てていたとみられる。

同社は大手ハンバーガーチェーンの店舗前でタレントを起用したイベントなどを企画していた。民間信用調査会社によると、14年4月期の売上高は約7億円。

 - ブログ

  関連記事

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

タワーマンションは評価が低め
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)

孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

社員への値引率は30%以内!

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …

PAGE TOP