コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
投稿日:
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税務署、国税局は、銀行に訪問して調査していきます。銀行に人物や口座を特定されてないため、わざと別の方の資料も要請するので、銀行側ではだれの資料が見られているのかが特定できないようになっています。
あとは防犯カメラ。コンビニATM、銀行ATM、どこにでもついてますが、預金通帳の引き出し記録には、その引き出しにつき、正確に時間帯を管理してますので、引き出した方を顔までハッキリと特定できるようになってます。

以下 毎日新聞 3月9日(水)14時30分
架空の経費を計上して約3200万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の経営コンサルタント会社CとC社社長を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことが分かった。
関係者によると、同社は大手ハンバーガーチェーンのマーケティング戦略企画を手がけた際、プロモーション協力費などの名目で虚偽の領収証を作成するなどして架空の商品仕入れ費用を計上していた。
また、別の取引でも広告代理店やソフトウエア開発会社など4社に虚偽の請求書を作成させて架空の外注費を計上。2014年4月期までの3年間で約1億2000万円の所得を隠し、法人税約3200万円を免れた疑いがある。隠した所得は、C社社長が株式投資の資金などに充てていたとみられる。
同社は大手ハンバーガーチェーンの店舗前でタレントを起用したイベントなどを企画していた。民間信用調査会社によると、14年4月期の売上高は約7億円。
関連記事
-
-
ミャンマーに行ってきました
お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …
-
-
期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?
会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
-
Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-
To adhere with the BEPS project, the 201 …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
- PREV
- 租税回避とは
- NEXT
- OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
