コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
投稿日:
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税務署、国税局は、銀行に訪問して調査していきます。銀行に人物や口座を特定されてないため、わざと別の方の資料も要請するので、銀行側ではだれの資料が見られているのかが特定できないようになっています。
あとは防犯カメラ。コンビニATM、銀行ATM、どこにでもついてますが、預金通帳の引き出し記録には、その引き出しにつき、正確に時間帯を管理してますので、引き出した方を顔までハッキリと特定できるようになってます。

以下 毎日新聞 3月9日(水)14時30分
架空の経費を計上して約3200万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の経営コンサルタント会社CとC社社長を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことが分かった。
関係者によると、同社は大手ハンバーガーチェーンのマーケティング戦略企画を手がけた際、プロモーション協力費などの名目で虚偽の領収証を作成するなどして架空の商品仕入れ費用を計上していた。
また、別の取引でも広告代理店やソフトウエア開発会社など4社に虚偽の請求書を作成させて架空の外注費を計上。2014年4月期までの3年間で約1億2000万円の所得を隠し、法人税約3200万円を免れた疑いがある。隠した所得は、C社社長が株式投資の資金などに充てていたとみられる。
同社は大手ハンバーガーチェーンの店舗前でタレントを起用したイベントなどを企画していた。民間信用調査会社によると、14年4月期の売上高は約7億円。
関連記事
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
エビの釣り堀?
先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
- PREV
- 租税回避とは
- NEXT
- OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
