アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

投稿日: 

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税管理人の届出を出すことが多いのですが、納税管理人を選任すると、所得税の還付は、原則として納税管理人口座に返金されます。これを、非居住者の還付口座に返金してもらおうとするために、赤字ではっきりと、「本人口座に還付お願いします」と記載したところ、赤字は逆にOCR機で読み取れないとのこと、黒字で書いてくださいと電話が来ました。

OCR用紙へのメモ書きは黒字で、郵便局名欄に、”口座名義は本人” というように記載するようにすると良いです!

 - ブログ

  関連記事

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

PAGE TOP