アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

投稿日: 

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税管理人の届出を出すことが多いのですが、納税管理人を選任すると、所得税の還付は、原則として納税管理人口座に返金されます。これを、非居住者の還付口座に返金してもらおうとするために、赤字ではっきりと、「本人口座に還付お願いします」と記載したところ、赤字は逆にOCR機で読み取れないとのこと、黒字で書いてくださいと電話が来ました。

OCR用紙へのメモ書きは黒字で、郵便局名欄に、”口座名義は本人” というように記載するようにすると良いです!

 - ブログ

  関連記事

(新聞報道を解説)  相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)

 アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

タージマハール

先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

PAGE TOP