アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

投稿日: 

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税管理人の届出を出すことが多いのですが、納税管理人を選任すると、所得税の還付は、原則として納税管理人口座に返金されます。これを、非居住者の還付口座に返金してもらおうとするために、赤字ではっきりと、「本人口座に還付お願いします」と記載したところ、赤字は逆にOCR機で読み取れないとのこと、黒字で書いてくださいと電話が来ました。

OCR用紙へのメモ書きは黒字で、郵便局名欄に、”口座名義は本人” というように記載するようにすると良いです!

 - ブログ

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

ドバイのフリーゾーン DMCC

先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

PAGE TOP