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低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

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今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。

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低解約返戻金タイプの保険とは、最初の2年間だけ法人が保険料を払い、2年経過後、解約返戻率がまだ低い段階で(例:10%)法人オーナーに低い金額で譲渡(贈与)し、3年経過後には、解約返戻率が90%近くに上がるため、法人オーナーが同保険を解約することにより高額の保険返戻金が収受できるというもの。解約返戻率が低い段階では、その保険契約そのものの価値は低いため、将来高額の返戻金を収受できる契約の保険を、低い評価額で、法人から法人オーナーに譲渡できる、、というのが、保険会社の売りです。

ただ、このスキームは税務当局に完全に目を付けられており、税務専門家向けの専門誌にもリスクが高いと公表されてます。結果的に解約返戻率が上がることがわかっているのだから、解約返戻率が低いからといって、低い金額で譲渡できるわけないでしょ、というのが税務当局の見解です。気を付けましょう。

 

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