違約金を支払った場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相続控除 等を開設してもらいました。

今回は、販売した棚卸資産が不良品であった場合に支払う違約金について触れます。棚卸資産の不良等によって生じる支払いではありますが、その内容によっては、売上値引、または損害賠償金として区分されることがあり、消費税の控除に影響を与えるため、注意が必要です。
関連記事
-
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
-
非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
