違約金を支払った場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相続控除 等を開設してもらいました。

今回は、販売した棚卸資産が不良品であった場合に支払う違約金について触れます。棚卸資産の不良等によって生じる支払いではありますが、その内容によっては、売上値引、または損害賠償金として区分されることがあり、消費税の控除に影響を与えるため、注意が必要です。
関連記事
-
-
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。
今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
