違約金を支払った場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相続控除 等を開設してもらいました。

今回は、販売した棚卸資産が不良品であった場合に支払う違約金について触れます。棚卸資産の不良等によって生じる支払いではありますが、その内容によっては、売上値引、または損害賠償金として区分されることがあり、消費税の控除に影響を与えるため、注意が必要です。
関連記事
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …
-
-
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!
資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
宮古島
年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …
