アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相次相続控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。

2016-6-15

前回の相続で相続税を払い、また今回の相続税で税金を払う、、ということになるとさすがにかわいそうなので、前回の相続から10年を経過しないうちに今回の相続が発生した場合には、前回の相続で納付した相続税の一部を、今回の相続税から控除することができますので、相続税申告時には充分に留意してください。

 - ブログ ,

  関連記事

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

PAGE TOP