アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

投稿日: 

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条)。ただし、海外の翻訳業者に翻訳料を支払う場合には状況が変わります。

1 その国と日本とが租税条約を締結している場合

-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は著作権の使用料に関する規定に従い源泉徴収義務を判断します。

-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業の条項で源泉徴収義務を判断します。インド等の一部の例外を除き、多くの場合役務提供地主義となり日本での源泉徴収義務は無くなります。

2 租税条約が締結されていない場合 (例:台湾人に翻訳を委託等のケース→日本の所得税法に従います)

-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は20.42%の率で源泉徴収しなければなりません。

-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業となり、役務提供地主義に従い日本での源泉徴収義務は無くなります。

法人案内(ジャカルタ事務所)

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

PAGE TOP