外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
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日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条)。ただし、海外の翻訳業者に翻訳料を支払う場合には状況が変わります。
1 その国と日本とが租税条約を締結している場合
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は著作権の使用料に関する規定に従い源泉徴収義務を判断します。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業の条項で源泉徴収義務を判断します。インド等の一部の例外を除き、多くの場合役務提供地主義となり日本での源泉徴収義務は無くなります。
2 租税条約が締結されていない場合 (例:台湾人に翻訳を委託等のケース→日本の所得税法に従います)
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は20.42%の率で源泉徴収しなければなりません。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業となり、役務提供地主義に従い日本での源泉徴収義務は無くなります。

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