アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

投稿日: 

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条)。ただし、海外の翻訳業者に翻訳料を支払う場合には状況が変わります。

1 その国と日本とが租税条約を締結している場合

-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は著作権の使用料に関する規定に従い源泉徴収義務を判断します。

-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業の条項で源泉徴収義務を判断します。インド等の一部の例外を除き、多くの場合役務提供地主義となり日本での源泉徴収義務は無くなります。

2 租税条約が締結されていない場合 (例:台湾人に翻訳を委託等のケース→日本の所得税法に従います)

-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は20.42%の率で源泉徴収しなければなりません。

-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業となり、役務提供地主義に従い日本での源泉徴収義務は無くなります。

法人案内(ジャカルタ事務所)

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

PAGE TOP