外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
投稿日:
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条)。ただし、海外の翻訳業者に翻訳料を支払う場合には状況が変わります。
1 その国と日本とが租税条約を締結している場合
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は著作権の使用料に関する規定に従い源泉徴収義務を判断します。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業の条項で源泉徴収義務を判断します。インド等の一部の例外を除き、多くの場合役務提供地主義となり日本での源泉徴収義務は無くなります。
2 租税条約が締結されていない場合 (例:台湾人に翻訳を委託等のケース→日本の所得税法に従います)
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は20.42%の率で源泉徴収しなければなりません。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業となり、役務提供地主義に従い日本での源泉徴収義務は無くなります。

関連記事
-
-
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?
青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
概算経費控除と青色申告特別控除
前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …
- PREV
- 10年ぶりのニューヨーク
- NEXT
- 賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
