賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいました。

特にグループ会社間で、機械装置等の賃借契約を結んだ場合、、つまりあまり契約書の内容を精査せずに賃貸契約を結ぶ場合に、修繕費の負担に関する事項を契約書に記載しないことが考えられます。修繕の必要が生じた場合ですが、契約書に掲載が無い場合には、民法の規定に従い、原則として、賃貸人が、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。従い、契約書に何も記載が無い場合に、賃借人が修繕費用を負担してしまうと、寄附金として認定される可能性があることに注意が必要です。
関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」
この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
-
-
消費税の申告期限延長(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …
- PREV
- 外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
- NEXT
- 香港での銀行口座開設事情
