賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいました。

特にグループ会社間で、機械装置等の賃借契約を結んだ場合、、つまりあまり契約書の内容を精査せずに賃貸契約を結ぶ場合に、修繕費の負担に関する事項を契約書に記載しないことが考えられます。修繕の必要が生じた場合ですが、契約書に掲載が無い場合には、民法の規定に従い、原則として、賃貸人が、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。従い、契約書に何も記載が無い場合に、賃借人が修繕費用を負担してしまうと、寄附金として認定される可能性があることに注意が必要です。
関連記事
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …
-
-
移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書
平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
- PREV
- 外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
- NEXT
- 香港での銀行口座開設事情
