賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいました。
特にグループ会社間で、機械装置等の賃借契約を結んだ場合、、つまりあまり契約書の内容を精査せずに賃貸契約を結ぶ場合に、修繕費の負担に関する事項を契約書に記載しないことが考えられます。修繕の必要が生じた場合ですが、契約書に掲載が無い場合には、民法の規定に従い、原則として、賃貸人が、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。従い、契約書に何も記載が無い場合に、賃借人が修繕費用を負担してしまうと、寄附金として認定される可能性があることに注意が必要です。
関連記事
-
-
相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!
Are the sales of your business being aff …
-
-
Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-
To adhere with the BEPS project, the 201 …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
- PREV
- 外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
- NEXT
- 香港での銀行口座開設事情