賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいました。

特にグループ会社間で、機械装置等の賃借契約を結んだ場合、、つまりあまり契約書の内容を精査せずに賃貸契約を結ぶ場合に、修繕費の負担に関する事項を契約書に記載しないことが考えられます。修繕の必要が生じた場合ですが、契約書に掲載が無い場合には、民法の規定に従い、原則として、賃貸人が、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。従い、契約書に何も記載が無い場合に、賃借人が修繕費用を負担してしまうと、寄附金として認定される可能性があることに注意が必要です。
関連記事
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
法人番号(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
- PREV
- 外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
- NEXT
- 香港での銀行口座開設事情
