賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいました。

特にグループ会社間で、機械装置等の賃借契約を結んだ場合、、つまりあまり契約書の内容を精査せずに賃貸契約を結ぶ場合に、修繕費の負担に関する事項を契約書に記載しないことが考えられます。修繕の必要が生じた場合ですが、契約書に掲載が無い場合には、民法の規定に従い、原則として、賃貸人が、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。従い、契約書に何も記載が無い場合に、賃借人が修繕費用を負担してしまうと、寄附金として認定される可能性があることに注意が必要です。
関連記事
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
-
租税条約の特典条項とは
租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
- PREV
- 外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
- NEXT
- 香港での銀行口座開設事情
