親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
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今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。
同族会社では、代表者の家族を役員にして役員報酬を支払い節税しようとしているケースが良く見受けられます。ただ、役員であれば役員報酬を支給できる訳ではないということには注意が必要です。
法人税法には、役員報酬のうち不相当に高額な部分の金額は損金算入できないことにう規定があります。不相当に高額かどうかは、その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断することになっています。
会社の業務にも経営にも係わっていないのに、役員報酬を支払ってませんでしょうか?税務調査では、勤務実態や議事の内容について本人に質問する可能性もありますし、社員や取引先に質問が行われる可能性があります。
平成2年4月6日に、国税不服審判所は、未成年で就学中の取締役3名(13歳、15歳、16歳)に対する役員報酬(月額20万、10万円、10万円)は過大であると裁決してます。
「会社法上適法に選任されたから、当然役員だろ!」という納税者側の主張ですが、国税不服審判所は、2つの理由を根拠に、その主張を退けました。
一点目は、役員は皆就学中で、取締役会に出席して意見を述べる状況にはなかった(就学中=この会社の役員は無理と結論)。ここは、恐らく税務署は子供たちに実際に質問していると思います。
二点目は、役員報酬は、3人の子供名義の通帳に振り込まれたものの、その通帳は、代表取締役である父が実質的に支払管理している。3人の子どもは、その役員報酬を自由に使うことができない。

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