アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。

同族会社では、代表者の家族を役員にして役員報酬を支払い節税しようとしているケースが良く見受けられます。ただ、役員であれば役員報酬を支給できる訳ではないということには注意が必要です。

法人税法には、役員報酬のうち不相当に高額な部分の金額は損金算入できないことにう規定があります。不相当に高額かどうかは、その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断することになっています。

会社の業務にも経営にも係わっていないのに、役員報酬を支払ってませんでしょうか?税務調査では、勤務実態や議事の内容について本人に質問する可能性もありますし、社員や取引先に質問が行われる可能性があります。

平成2年4月6日に、国税不服審判所は、未成年で就学中の取締役3名(13歳、15歳、16歳)に対する役員報酬(月額20万、10万円、10万円)は過大であると裁決してます。

「会社法上適法に選任されたから、当然役員だろ!」という納税者側の主張ですが、国税不服審判所は、2つの理由を根拠に、その主張を退けました。

一点目は、役員は皆就学中で、取締役会に出席して意見を述べる状況にはなかった(就学中=この会社の役員は無理と結論)。ここは、恐らく税務署は子供たちに実際に質問していると思います。

二点目は、役員報酬は、3人の子供名義の通帳に振り込まれたものの、その通帳は、代表取締役である父が実質的に支払管理している。3人の子どもは、その役員報酬を自由に使うことができない。

 - ブログ

  関連記事

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

PAGE TOP