アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制 同時文書化と免除要件

投稿日: 

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(=同時文書化)が義務付けられました。ただし、この「同時文書化」ですが、前期において、一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満、かつ ②無形資産取引金額3億円未満である場合には免除されます。

NY3

この免除制度ですが、あくまでも”同時文書化”が免除されるだけですので、税務調査で当局から必要な書類の提出が求められ、一定期限内に提出されない場合には従来通り、推定課税等の対象になることにつき留意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

株式譲渡所得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

PAGE TOP