移転価格税制 同時文書化と免除要件
投稿日:
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(=同時文書化)が義務付けられました。ただし、この「同時文書化」ですが、前期において、一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満、かつ ②無形資産取引金額3億円未満である場合には免除されます。

この免除制度ですが、あくまでも”同時文書化”が免除されるだけですので、税務調査で当局から必要な書類の提出が求められ、一定期限内に提出されない場合には従来通り、推定課税等の対象になることにつき留意が必要です。
関連記事
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
エビの釣り堀?
先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …
-
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。
ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …
- PREV
- 千葉銀行 香港支店
- NEXT
- 空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
