アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制 同時文書化と免除要件

投稿日: 

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(=同時文書化)が義務付けられました。ただし、この「同時文書化」ですが、前期において、一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満、かつ ②無形資産取引金額3億円未満である場合には免除されます。

NY3

この免除制度ですが、あくまでも”同時文書化”が免除されるだけですので、税務調査で当局から必要な書類の提出が求められ、一定期限内に提出されない場合には従来通り、推定課税等の対象になることにつき留意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

PAGE TOP