アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

PE認定 (新聞報道を解説)

投稿日: 

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で仕入れた自動車用品を通信販売で日本の顧客に販売していたケースですが、在庫を日本のアパートの一室に置いていたことが原因で、日本で課税された事例です。

2016-08-25-2

(事案)

東京高裁 平成28年1月28日判決 所得税決定処分等取消請求控訴事件…. 米国から輸入した自動車用品をインターネットを通じて専ら日本国内の顧客に販売する事業を営んでいた非居住者が,その事業の用に供していたアパート及び倉庫は,日米租税条約5条に規定する「恒久的施設」に該当し,本邦において所得税を納税すべき義務があるとされた。

(解説)

米国人居住者ですが、日本に恒久的施設(=PE)を置いていなければ、米国から日本の顧客に商品を販売しても日本で課税を受けることはありません。日本にPEが無ければ、事業の所得に関しては日本で課税を受けることは無いという基本原則に沿ってます。また、仮にそのPEが、補助的な機能しか有していない場合にも課税を受けることはありません。私見ですが、日本のアパートの一室に在庫を置いておく位では、その機能は”補助的”ですので、そのアパートの一室がPE(1号PE=日本事務所)に認定されることはありません。ただし、今回はこの在庫を日本に置くことにより、米国人居住者が日本で行う販売事業の付加価値を上げる結果となっていたのでしょう。在庫が日本にあれば、日本の顧客への配送日が早くなり、それにより他社と比べて競争力が高まり、商品の売り上げが伸びるという結果につながったのだと予想します。日本の倉庫が、その事業への付加価値を高めるようであれば、もはやその機能は補助的ではないという理由での課税だと思います。事務所PE認定には注意が必要です。

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

PAGE TOP