アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国法人の日本支店 の課税対象所得のルールが変わる点をトピックにして勉強会を行いました。

2016-09-14

平成28年4月1日以後開始事業年度から、国際課税原則は従来の「総合主義」から「帰属主義」へと改正されました。これにより、例えば外国法人の日本支店のように、日本国内に恒久的施設(=PE)を有する法人の課税対象所得が変わります。

これまでのルールでは、その所得が日本支店に帰属するか否かを問わず、その外国法人が日本国内源泉所得を有している場合には、その国内源泉所得についても、日本支店で申告しなければなりませんでした(=総合主義)。

改正されたルール(帰属主義)では、その日本支店に帰属する所得の全てを課税対象とすることに改められました。これまで課税対象とされていた、日本支店には関係の無い国内源泉所得には課税されず、逆に、これまで課税されていなかった、日本支店が稼得した国外源泉所得に対して日本で課税が行われます。

外国本店が、日本の顧客から収受するロイヤリティー収入や、利息収入が影響を受ける可能性があります。

<内部取引>

外国法人の本店と、日本支店との内部取引については、独立企業同士で同様の事実があったとした場合に取引される金額で損益を認識することになります。これにより、日本支店に帰属する所得の算定においては、移転価格税制が適用されることになります。

外国本店のリソースを使い、日本国内で売上を上げている日本支店の所得計算が影響を受ける可能性があります。

<日本支店への外国税額控除の創設>

また、外国法人の日本支店(=PE)が、本店所在地国以外の第三国で獲得したPE帰属所得に対する外国法人税にの二重課税調整のため外国税額控除制が創設されました。

 - ブログ ,

  関連記事

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

1円ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

PAGE TOP