アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国法人の日本支店 の課税対象所得のルールが変わる点をトピックにして勉強会を行いました。

2016-09-14

平成28年4月1日以後開始事業年度から、国際課税原則は従来の「総合主義」から「帰属主義」へと改正されました。これにより、例えば外国法人の日本支店のように、日本国内に恒久的施設(=PE)を有する法人の課税対象所得が変わります。

これまでのルールでは、その所得が日本支店に帰属するか否かを問わず、その外国法人が日本国内源泉所得を有している場合には、その国内源泉所得についても、日本支店で申告しなければなりませんでした(=総合主義)。

改正されたルール(帰属主義)では、その日本支店に帰属する所得の全てを課税対象とすることに改められました。これまで課税対象とされていた、日本支店には関係の無い国内源泉所得には課税されず、逆に、これまで課税されていなかった、日本支店が稼得した国外源泉所得に対して日本で課税が行われます。

外国本店が、日本の顧客から収受するロイヤリティー収入や、利息収入が影響を受ける可能性があります。

<内部取引>

外国法人の本店と、日本支店との内部取引については、独立企業同士で同様の事実があったとした場合に取引される金額で損益を認識することになります。これにより、日本支店に帰属する所得の算定においては、移転価格税制が適用されることになります。

外国本店のリソースを使い、日本国内で売上を上げている日本支店の所得計算が影響を受ける可能性があります。

<日本支店への外国税額控除の創設>

また、外国法人の日本支店(=PE)が、本店所在地国以外の第三国で獲得したPE帰属所得に対する外国法人税にの二重課税調整のため外国税額控除制が創設されました。

 - ブログ ,

  関連記事

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式
(新聞報道を解説)  「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」

この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

PAGE TOP