アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

投稿日: 

ペーパー会社は全て課税

海外税逃れ防止への新ルール判明
2016/9/27 19:51

海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日判明した。ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税することが柱。税逃れを指南する専門家への開示義務も新たに定め、必要に応じ罰則を科す。

Taxsaving3

 新ルールは段階的に適用し、ペーパー会社の課税強化は今年末の2017年度税制改正、指南役対策は18年度改正に盛り込む。節税目的の所得移転に網を掛け、「パナマ文書」問題で批判が高まっている税逃れに厳しく対処する姿勢を示す。

 - ブログ

  関連記事

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

PAGE TOP