アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

投稿日: 

ペーパー会社は全て課税

海外税逃れ防止への新ルール判明
2016/9/27 19:51

海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日判明した。ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税することが柱。税逃れを指南する専門家への開示義務も新たに定め、必要に応じ罰則を科す。

Taxsaving3

 新ルールは段階的に適用し、ペーパー会社の課税強化は今年末の2017年度税制改正、指南役対策は18年度改正に盛り込む。節税目的の所得移転に網を掛け、「パナマ文書」問題で批判が高まっている税逃れに厳しく対処する姿勢を示す。

 - ブログ

  関連記事

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

PAGE TOP