アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

投稿日: 

ペーパー会社は全て課税

海外税逃れ防止への新ルール判明
2016/9/27 19:51

海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日判明した。ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税することが柱。税逃れを指南する専門家への開示義務も新たに定め、必要に応じ罰則を科す。

Taxsaving3

 新ルールは段階的に適用し、ペーパー会社の課税強化は今年末の2017年度税制改正、指南役対策は18年度改正に盛り込む。節税目的の所得移転に網を掛け、「パナマ文書」問題で批判が高まっている税逃れに厳しく対処する姿勢を示す。

 - ブログ

  関連記事

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

PAGE TOP