新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
投稿日:
ペーパー会社は全て課税
海外税逃れ防止への新ルール判明
2016/9/27 19:51
海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日判明した。ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税することが柱。税逃れを指南する専門家への開示義務も新たに定め、必要に応じ罰則を科す。

新ルールは段階的に適用し、ペーパー会社の課税強化は今年末の2017年度税制改正、指南役対策は18年度改正に盛り込む。節税目的の所得移転に網を掛け、「パナマ文書」問題で批判が高まっている税逃れに厳しく対処する姿勢を示す。
関連記事
-
-
オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
シャチハタ印は何故NG?
個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
少年野球
実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
