持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもらいましたが、今日はその中でも、持株会社を使った節税スキームの注意点を紹介します。

例えば、私自身が株主となり、 “アルテスタ商事” を設立するよりも、私が”アルテスタHD” を設立し、そのアルテスタHDが株主となり”アルテスタ商事”を設立した方が相続税の節税対策になります。
アルテスタ商事が大盛況となり利益を残した場合には、その利益相当分の30数%の法人税相当額が減額されるからです。
私が、直接アルテスタ商事の株主となってしまった場合には、この減額は使えないので、設立時に注意が必要です。
関連記事
-
-
コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
持株会社を利用した相続対策
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
- PREV
- 経営革新等支援機関の認可
- NEXT
- 海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
