アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

投稿日: 

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。

1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)

①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は

②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)

※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。

2 送金関係書類

①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は

②クレジットカード会社発行の書類

※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。

 

上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

ランチ忘年会

女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

PAGE TOP