国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
投稿日:
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。
1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)
①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は
②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)
※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。
2 送金関係書類
①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は
②クレジットカード会社発行の書類
※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。
上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

関連記事
-
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
-
資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
-
インボイス制度導入による影響
2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
