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国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

投稿日: 

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。

1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)

①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は

②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)

※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。

2 送金関係書類

①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は

②クレジットカード会社発行の書類

※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。

 

上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

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