国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
投稿日:
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。
1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)
①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は
②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)
※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。
2 送金関係書類
①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は
②クレジットカード会社発行の書類
※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。
上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

関連記事
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
-
-
“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
