アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

投稿日: 

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。

1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)

①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は

②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)

※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。

2 送金関係書類

①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は

②クレジットカード会社発行の書類

※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。

 

上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

PAGE TOP