国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
投稿日:
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。
1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)
①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は
②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)
※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。
2 送金関係書類
①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は
②クレジットカード会社発行の書類
※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。
上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

関連記事
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …
