アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

投稿日: 

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。

1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)

①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は

②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)

※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。

2 送金関係書類

①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は

②クレジットカード会社発行の書類

※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。

 

上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

PAGE TOP