アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

欠損金の繰り戻し還付

投稿日: 

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、清算事業年度に限り、中小法人以外の法人であっても、適用可能です。

 

 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

PAGE TOP