個人開業医の所得計算の特権
投稿日:
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益の合計額が7000万円以下の個人開業医に対しては、租税特別措置法第26条(概算経費率)を適用することにより、実際にかかる経費よりも有利な経費率を使い、所得を計算することができます。
仮に社会保険診療報酬が4000万円の場合、経費算入可能額は 2770万円です。正直、個人開業医でここまで経費は使わないので、かなりお得な制度です。

ところが収入が社会保険診療報酬が5000万円を超えたり、医業収益が7000万円を超えたりすると一転、上記の優遇措置は使用できなくなります。その場合には、医療法人化を検討した方が良いです。個人事業主のままでいるよりも、税金が安くなります。
経験測ですが、医療法人にすれば、概算経費率ほどのメリットはありませんが、それでも個人開業医でいるままよりは得になります。個人事業の申告では落とすことが難しかった家事関連費も比較的、経費算入しやすくなるかもしれません。
関連記事
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
税制改正のスケジュール
今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
- PREV
- 海外の財産に小規模宅地
- NEXT
- 概算経費控除と青色申告特別控除
