アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人開業医の所得計算の特権

投稿日: 

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益の合計額が7000万円以下の個人開業医に対しては、租税特別措置法第26条(概算経費率)を適用することにより、実際にかかる経費よりも有利な経費率を使い、所得を計算することができます。

仮に社会保険診療報酬が4000万円の場合、経費算入可能額は 2770万円です。正直、個人開業医でここまで経費は使わないので、かなりお得な制度です。

ところが収入が社会保険診療報酬が5000万円を超えたり、医業収益が7000万円を超えたりすると一転、上記の優遇措置は使用できなくなります。その場合には、医療法人化を検討した方が良いです。個人事業主のままでいるよりも、税金が安くなります。

経験測ですが、医療法人にすれば、概算経費率ほどのメリットはありませんが、それでも個人開業医でいるままよりは得になります。個人事業の申告では落とすことが難しかった家事関連費も比較的、経費算入しやすくなるかもしれません。

 - ブログ

  関連記事

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

PAGE TOP