個人開業医の所得計算の特権
投稿日:
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益の合計額が7000万円以下の個人開業医に対しては、租税特別措置法第26条(概算経費率)を適用することにより、実際にかかる経費よりも有利な経費率を使い、所得を計算することができます。
仮に社会保険診療報酬が4000万円の場合、経費算入可能額は 2770万円です。正直、個人開業医でここまで経費は使わないので、かなりお得な制度です。

ところが収入が社会保険診療報酬が5000万円を超えたり、医業収益が7000万円を超えたりすると一転、上記の優遇措置は使用できなくなります。その場合には、医療法人化を検討した方が良いです。個人事業主のままでいるよりも、税金が安くなります。
経験測ですが、医療法人にすれば、概算経費率ほどのメリットはありませんが、それでも個人開業医でいるままよりは得になります。個人事業の申告では落とすことが難しかった家事関連費も比較的、経費算入しやすくなるかもしれません。
関連記事
-
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
- PREV
- 海外の財産に小規模宅地
- NEXT
- 概算経費控除と青色申告特別控除
