アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

投稿日: 

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払うことにより、その給与を経費にすることができます(青色事業専従者控除)。ただし、支払額によっては、奥様の税金や健康保険料が上がるかも、、という点は気になるところです。ということで各年収別のコスト試算をしてみましたので、参考にしてください。

103万円、、というのも一つの案ですが、住民税の納税義務が若干(5000円程度)生じ、申告義務の手間が生じます。また、年収が130万円以上となった場合の、特に社会保険料の負担はかなり大きくなりますね。奥様に給与を支払うことにより節税できたとしても、追加のコストが同じ位かかることがありますので、充分注意して下さい。

 - ブログ

  関連記事

相続税の還付請求 その原因は?

”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

PAGE TOP