青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
投稿日:
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払うことにより、その給与を経費にすることができます(青色事業専従者控除)。ただし、支払額によっては、奥様の税金や健康保険料が上がるかも、、という点は気になるところです。ということで各年収別のコスト試算をしてみましたので、参考にしてください。
103万円、、というのも一つの案ですが、住民税の納税義務が若干(5000円程度)生じ、申告義務の手間が生じます。また、年収が130万円以上となった場合の、特に社会保険料の負担はかなり大きくなりますね。奥様に給与を支払うことにより節税できたとしても、追加のコストが同じ位かかることがありますので、充分注意して下さい。
関連記事
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
- PREV
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
- NEXT
- 今年の確定申告