アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

台湾投資家の日本不動産投資

投稿日: 

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多く、直接台湾で説明してます。

日本法人を設立して日本の不動産を購入するケースよりも、海外法人が直接不動産を購入した方が、法人税率が下がる可能性が高いです(住民税が課されないため)。

その他にも、消費税の課税関係等、外国人投資家にはあまり知られていないことが多いため、もう少し積極的に説明していこうと思います。これからシンガポールに移動します。

 

 - ブログ

  関連記事

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

PAGE TOP