アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

台湾投資家の日本不動産投資

投稿日: 

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多く、直接台湾で説明してます。

日本法人を設立して日本の不動産を購入するケースよりも、海外法人が直接不動産を購入した方が、法人税率が下がる可能性が高いです(住民税が課されないため)。

その他にも、消費税の課税関係等、外国人投資家にはあまり知られていないことが多いため、もう少し積極的に説明していこうと思います。これからシンガポールに移動します。

 

 - ブログ

  関連記事

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

PAGE TOP