台湾投資家の日本不動産投資
投稿日:
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多く、直接台湾で説明してます。
日本法人を設立して日本の不動産を購入するケースよりも、海外法人が直接不動産を購入した方が、法人税率が下がる可能性が高いです(住民税が課されないため)。

その他にも、消費税の課税関係等、外国人投資家にはあまり知られていないことが多いため、もう少し積極的に説明していこうと思います。これからシンガポールに移動します。

関連記事
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
- PREV
- 印紙税 (水曜勉強会)
- NEXT
- タックスヘイブン税制
