アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

過大退職金に関する判決

投稿日: 

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に関する指摘を受け、その判断の可否につき、東京地裁で争われました。結果的に、役員報酬は過大と判断され、役員退職金は過大ではないという判断が下されました。今回は、役員退職金に焦点をあてます。

東京地裁は2017年4月22日、創業者に対する約6億7千万円の退職慰労金の計算は過大ではないと認めました。

比嘉酒造は当初、役員退職金を「最終月額報酬×勤続年数15年×功績倍率3」で計算してました。15年は代表取締役としての勤続年数。国税当局も、この勤続年数と功績倍率については問題視はしていなかったようですが、問題となったのは、「最終月額報酬」。国税当局は、この最終月額報酬が不相当に高額なのでは?と指摘し、沖縄県と熊本国税局管内(熊本、大分、宮崎、鹿児島)で、総売上金額が同社の2分の1以上2倍以下(倍半基準)となる酒造会社約30社を抽出し、これらの役員給与の”平均額”と比較し、その超える部分を「不相当に高額」と判断しました。

これに対し東京地裁は、創業者の会社に対する貢献の大きさを考慮すると、同業者社の「平均額」との比較は馴染まないとし、「同業他社の最高額を超えない限りは不相当に高額な部分があるとはいえない」と判断しました。

「最高額」が採用されたことで、創業者の退職金と比較する「適正額」の計算式は、
同業他社の最高額(最終月額報酬)×勤続年数15年×功績倍率3 となります。比嘉酒造は、勤続年数15年を、代表取締役就任期間のみに限定していた、苑麻に取締役に就任していた期間も含めた 24年で計算すべき、と認められたため、役員退職金の適正額は跳ね上がり、創業者の退職金はこの範囲内に収まりました。

 

 

 - ブログ

  関連記事

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

あけましておめでとうございます!

今年も宜しくお願い申し上げます。

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

PAGE TOP