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貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

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今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に関する裁判事例が紹介されました。

所得税の確定申告で、不動産所得を計算する場合には、テナントの募集をおこなっていれば、不動産の賃貸事業を行っていると解釈されることが多いですが、相続税では少し事情がちがいます。貸家の敷地となっている土地は、貸家建付地と呼ばれ、更地の場合と比べて80%程度の価格で評価されます。貸家につき空室があった場合でも、それが一時的であれば、相続税法上は、それが貸家だと認められます。

ではどれくらいの期間が一時的なのでしょうか? 国税不服審判所は、その期間を約1か月と判断し、下記の貸家3棟(全48室)の中の空家18室につき、空室期間が1か月半であった1室以外の空家を、”一時的な空室”とは認めませんでした。概ね1か月というのが、一時的な空室かどうか、の判断の境目になりそうです。

今後は、相続税申告時の貸家の空室期間については、充分な注意が必要となります。

本件各貸家の空室状況
相続開始日
の空室
相続開始日前後の
空室期間
本件1貸家
(全20室)
9室 212号室…約1ヶ月半・そのほかは最も短いもので約8ヶ月
本件2貸家
(全18室)
6室 最も短いもので
約5ヶ月
本件3貸家
(全10室)
3室 最も短いもので
約11ヶ月

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