アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社規模区分と土地保有特定会社

投稿日: 

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。

総資産の中に占める不動産の割合が90%以上となると、”土地保有特定会社(=土地特)”となり、相続税の財産評価上の特典(類似業種比準価格方式の利用)が失われます。従い、相続税対策上は、”土地特”外し対策”が重要になります。この90%の基準ですが、その対象法人が”大会社”に該当すると、不動産の割合70%で土地特となってしまいます。

実は、29年1月1日以後の相続・贈与から、非上場株の評価における会社規模の基準等が変更され、これまで中会社に該当する法人でも、従業員数や取引金額など会社の状況がこれまでと変わらなくても、自動的に「大会社」に該当することがあり、図らずも土地特に該当してしまう可能性が生じます。

例えば、これまで従業員が70人であったため、中会社であった会社は、今回の税制改正で「大会社」に該当することになります。今後の相続対策で注意が必要です。

会社規模区分と土地保有特定会社

( 61頁)

 

 - ブログ

  関連記事

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

PAGE TOP