アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社規模区分と土地保有特定会社

投稿日: 

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。

総資産の中に占める不動産の割合が90%以上となると、”土地保有特定会社(=土地特)”となり、相続税の財産評価上の特典(類似業種比準価格方式の利用)が失われます。従い、相続税対策上は、”土地特”外し対策”が重要になります。この90%の基準ですが、その対象法人が”大会社”に該当すると、不動産の割合70%で土地特となってしまいます。

実は、29年1月1日以後の相続・贈与から、非上場株の評価における会社規模の基準等が変更され、これまで中会社に該当する法人でも、従業員数や取引金額など会社の状況がこれまでと変わらなくても、自動的に「大会社」に該当することがあり、図らずも土地特に該当してしまう可能性が生じます。

例えば、これまで従業員が70人であったため、中会社であった会社は、今回の税制改正で「大会社」に該当することになります。今後の相続対策で注意が必要です。

会社規模区分と土地保有特定会社

( 61頁)

 

 - ブログ

  関連記事

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

印紙税 (水曜勉強会)

昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

PAGE TOP