会社規模区分と土地保有特定会社
投稿日:
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。
総資産の中に占める不動産の割合が90%以上となると、”土地保有特定会社(=土地特)”となり、相続税の財産評価上の特典(類似業種比準価格方式の利用)が失われます。従い、相続税対策上は、”土地特”外し対策”が重要になります。この90%の基準ですが、その対象法人が”大会社”に該当すると、不動産の割合70%で土地特となってしまいます。
実は、29年1月1日以後の相続・贈与から、非上場株の評価における会社規模の基準等が変更され、これまで中会社に該当する法人でも、従業員数や取引金額など会社の状況がこれまでと変わらなくても、自動的に「大会社」に該当することがあり、図らずも土地特に該当してしまう可能性が生じます。
例えば、これまで従業員が70人であったため、中会社であった会社は、今回の税制改正で「大会社」に該当することになります。今後の相続対策で注意が必要です。
会社規模区分と土地保有特定会社

関連記事
-
-
印紙税 (水曜勉強会)
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …