アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社規模区分と土地保有特定会社

投稿日: 

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。

総資産の中に占める不動産の割合が90%以上となると、”土地保有特定会社(=土地特)”となり、相続税の財産評価上の特典(類似業種比準価格方式の利用)が失われます。従い、相続税対策上は、”土地特”外し対策”が重要になります。この90%の基準ですが、その対象法人が”大会社”に該当すると、不動産の割合70%で土地特となってしまいます。

実は、29年1月1日以後の相続・贈与から、非上場株の評価における会社規模の基準等が変更され、これまで中会社に該当する法人でも、従業員数や取引金額など会社の状況がこれまでと変わらなくても、自動的に「大会社」に該当することがあり、図らずも土地特に該当してしまう可能性が生じます。

例えば、これまで従業員が70人であったため、中会社であった会社は、今回の税制改正で「大会社」に該当することになります。今後の相続対策で注意が必要です。

会社規模区分と土地保有特定会社

( 61頁)

 

 - ブログ

  関連記事

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

PAGE TOP