日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の注意点を復習しました。

海外企業(非居住者)に対してサービスを提供した場合には、その取引は免税取引となり消費税は課されませんが、その海外企業が日本支店や日本事務所を持っている場合には消費税の課税対象となる場合があります。特に、大手海外企業と取引する場合には、日本支店や事務所を持っていることがあるので要注意ですね。
その非居住者が、日本に支店又は事務所(支店等)を有している場合には、その非居住者への取引は、その支店等を経由して行われたとみなされ、日本国内での取引となり消費税が課されます。ただしその支店等が、その取引に”直接又は間接”にも関与していない場合には、その取引は免税取引となります。しかしながら、、、支店等が”間接的”にも関与してはいけないということは、逆に少しでもかかわっていたらアウトです。いくらこちらが、外国法人と直接取引していたとしても、その外国法人が、こちらの知らないところで、日本支店等と連絡をとりあっていれば、日本支店等が間接的に関与していることになってしまいます。この規定を使って、免税取引を主張するのは、現実的には難しいかな、と考えてます。
ちなみに、外国法人の日本子会社は、支店等には含まれません。
関連記事
-
-
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)
今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
