日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の注意点を復習しました。

海外企業(非居住者)に対してサービスを提供した場合には、その取引は免税取引となり消費税は課されませんが、その海外企業が日本支店や日本事務所を持っている場合には消費税の課税対象となる場合があります。特に、大手海外企業と取引する場合には、日本支店や事務所を持っていることがあるので要注意ですね。
その非居住者が、日本に支店又は事務所(支店等)を有している場合には、その非居住者への取引は、その支店等を経由して行われたとみなされ、日本国内での取引となり消費税が課されます。ただしその支店等が、その取引に”直接又は間接”にも関与していない場合には、その取引は免税取引となります。しかしながら、、、支店等が”間接的”にも関与してはいけないということは、逆に少しでもかかわっていたらアウトです。いくらこちらが、外国法人と直接取引していたとしても、その外国法人が、こちらの知らないところで、日本支店等と連絡をとりあっていれば、日本支店等が間接的に関与していることになってしまいます。この規定を使って、免税取引を主張するのは、現実的には難しいかな、と考えてます。
ちなみに、外国法人の日本子会社は、支店等には含まれません。
関連記事
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
今年の確定申告
案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
