アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

投稿日: 

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、殆どのケースで、”過少資本税制”の規制を受けることになりますので注意が必要です。

海外居住者が、資本金1000万円で日本で株式会社Aを設立し、1億円の不動産を日本で購入しようとした場合、追加で約1億円の資金を、株式会社Aに貸し付けることになります。

株式会社Aは、1億円の借入に対して支払利息を支払うことになりますが、この支払利息、資本持分(債務超過の場合には資本金)の3倍に対応する部分しか、税務上費用として認められません。

日本で会社を設立して不動産を購入する場合には、資本金の額の設定にも注意しなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

PAGE TOP