アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

投稿日: 

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、殆どのケースで、”過少資本税制”の規制を受けることになりますので注意が必要です。

海外居住者が、資本金1000万円で日本で株式会社Aを設立し、1億円の不動産を日本で購入しようとした場合、追加で約1億円の資金を、株式会社Aに貸し付けることになります。

株式会社Aは、1億円の借入に対して支払利息を支払うことになりますが、この支払利息、資本持分(債務超過の場合には資本金)の3倍に対応する部分しか、税務上費用として認められません。

日本で会社を設立して不動産を購入する場合には、資本金の額の設定にも注意しなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

PAGE TOP