海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
投稿日:
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、殆どのケースで、”過少資本税制”の規制を受けることになりますので注意が必要です。

海外居住者が、資本金1000万円で日本で株式会社Aを設立し、1億円の不動産を日本で購入しようとした場合、追加で約1億円の資金を、株式会社Aに貸し付けることになります。
株式会社Aは、1億円の借入に対して支払利息を支払うことになりますが、この支払利息、資本持分(債務超過の場合には資本金)の3倍に対応する部分しか、税務上費用として認められません。
日本で会社を設立して不動産を購入する場合には、資本金の額の設定にも注意しなければなりません。
関連記事
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!
您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!! 有以 …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …
- PREV
- 低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
- NEXT
- Global Tax Network
