海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
投稿日:
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、殆どのケースで、”過少資本税制”の規制を受けることになりますので注意が必要です。

海外居住者が、資本金1000万円で日本で株式会社Aを設立し、1億円の不動産を日本で購入しようとした場合、追加で約1億円の資金を、株式会社Aに貸し付けることになります。
株式会社Aは、1億円の借入に対して支払利息を支払うことになりますが、この支払利息、資本持分(債務超過の場合には資本金)の3倍に対応する部分しか、税務上費用として認められません。
日本で会社を設立して不動産を購入する場合には、資本金の額の設定にも注意しなければなりません。
関連記事
-
-
居住者か非居住者か?① 税務調査
某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …
-
-
歓迎会
先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
130万円の壁
130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
- PREV
- 低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
- NEXT
- Global Tax Network
