海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
投稿日:
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、殆どのケースで、”過少資本税制”の規制を受けることになりますので注意が必要です。

海外居住者が、資本金1000万円で日本で株式会社Aを設立し、1億円の不動産を日本で購入しようとした場合、追加で約1億円の資金を、株式会社Aに貸し付けることになります。
株式会社Aは、1億円の借入に対して支払利息を支払うことになりますが、この支払利息、資本持分(債務超過の場合には資本金)の3倍に対応する部分しか、税務上費用として認められません。
日本で会社を設立して不動産を購入する場合には、資本金の額の設定にも注意しなければなりません。
関連記事
-
-
DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
-
-
郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)
個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
日本男子プロゴルフを会社に例えると
1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
- PREV
- 低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
- NEXT
- Global Tax Network
