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外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

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2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができなくなりました。それでは、外国で上場されている株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することはできるのでしょうか? 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、金融商品取引法、と遡って調べると、外国での株式市場で譲渡される外国株式に関しても”上場株式”に該当するため、外国の上場株式の譲渡損と、日本の上場株式の譲渡益との相殺は可能となります。

租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)

居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 この条において「上場株式等」とは、株式等のうち次に掲げるものをいう。

一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの

 

租税特別措置法施行令 第25条の9 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)

2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等のうち次に掲げるものとする。

二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等

 

金融商品取引法第2条

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

 

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