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軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

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今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1億円に減資する方針を固めたとする報道がありました。この方針は、株主配当を行うための配当可能利益の捻出を目的としてますが、一方で、税法上の中小法人になって税制優遇を受けることも目的となりました。しかし、連結売上高が3兆円近い大企業のシャープが、中小法人として税制優遇を受けることについて批判が噴出したため、シャープは当初の計画を変更し、資本金を5億円として、減資による欠損填補を行うこととしました。今回は、このニュースで話題となった中小法人に対する税制優遇措置の概要と、シャープが利用しようとした制度に関する改正点について解説してもらいました。

中小企業に対しては、租税特別措置法上、幾つかの税制優遇措置があります。ただし、平成29年度税制改正により、過去3年の所得平均が”15億円”を超える中小企業については(←かなりの利益ですね)、平成31年4月1日以後開始事業年度から、中小企業向けの租税特別措置は適用対象外となることとなりました。設立後3年を経過していない法人については、過去3年の所得平均は0とされるそうです。また、”平均”ですので、資産売却等で、一時的に数十億の所得が生じた場合も要注意ですね。

【表】中小法人(資本金1億円以下)向けの 主な 租税特別措置
(網掛け部分に所得基準追加,⑥~⑩についても,適用期限が延長されれば基準追加)
中小企業技術基盤強化税制( 措法42の4 )
特定設備等の特別償却( 措法43 )のうち
・公害防止用設備の特別償却
・自動車教習所用貨物自動車の特別償却
被災代替資産等の特別償却( 措法43の3 )
中小企業等の貸倒引当金の特例( 措法57の9 )
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却(措法42の11の3,措令27の11の3)
所得拡大促進税制( 措法42の12の5 )
法人税率の特例( 措法42の3の2 )
中小企業投資促進税制( 措法42の6 )
商業等活性化税制( 措法42の12の3 )
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例( 措法67の5 )
交際費の定額控除限度額( 措法61の4 ②)
欠損金の繰戻還付の制限規定( 措法66の13 )
※ 連結法人に対しても同様に所得基準を追加

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