アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

INAA 2017 Annual Meeting

投稿日: 

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフランシスコで開催されました。

今年は、INAA創設25周年を迎える節目の年です。50か国以上の会計事務所が集まる大型会計事務所ネットワークに成長しました。

サンフランシスコジャイアンツの本拠地である、AT&Tパークに行き、球場の建設の際の資金調達について、説明頂きました。

とても有意義な会議となりました。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP