アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

投稿日: 

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別や計算も結構大変です。時には、計算にかなり時間をかけた結果→税額控除を受けることができない、という判断に至ってしまうこともあり、労多くして功なしとなることもありますね。

このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。

所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。

もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。

保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。

 - ブログ

  関連記事

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

PAGE TOP