所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
投稿日:
このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。
所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。
もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。

保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。
関連記事
-
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)
個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …
-
-
歓迎会
先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
- PREV
- リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
- NEXT
- 歓迎会
