所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
投稿日:
このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。
所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。
もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。

保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。
関連記事
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.
IRS had just announced on March 17 that …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
-
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …
- PREV
- リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
- NEXT
- 歓迎会
