所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
投稿日:
このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。
所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。
もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。

保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。
関連記事
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
-
-
相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
新卒社員入社内定式
感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
労働力人口の推移
みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …
- PREV
- リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
- NEXT
- 歓迎会
