アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

投稿日: 

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別や計算も結構大変です。時には、計算にかなり時間をかけた結果→税額控除を受けることができない、という判断に至ってしまうこともあり、労多くして功なしとなることもありますね。

このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。

所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。

もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。

保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。

 - ブログ

  関連記事

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

PAGE TOP