税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
投稿日:
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。
「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。
「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。
それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。
| 法人税法上の「中小法人等」に適用 | 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用 |
| 法人税率の軽減
⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19% |
30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入
⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入 |
| 欠損金の繰越控除制度の特例
⇒控除額に対する制限 |
試験研究費の税額控除の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 欠損金の繰戻還付制度
⇒欠損金繰戻還付可能
|
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 交際費等の損金不算入制度の特例
⇒年800万円まで損金算入 |
中小企業投資促進税制
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 特定同族会社の留保金課税の適用除外
|
雇用促進税制の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 貸倒引当金の適用 | |
関連記事
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
-
-
CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
税制改正大綱 足場リースに網がかけられます
2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …
- PREV
- タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
- NEXT
- 香港出張
