税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
投稿日:
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。
「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。
「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。
それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。
| 法人税法上の「中小法人等」に適用 | 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用 |
| 法人税率の軽減
⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19% |
30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入
⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入 |
| 欠損金の繰越控除制度の特例
⇒控除額に対する制限 |
試験研究費の税額控除の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 欠損金の繰戻還付制度
⇒欠損金繰戻還付可能
|
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 交際費等の損金不算入制度の特例
⇒年800万円まで損金算入 |
中小企業投資促進税制
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 特定同族会社の留保金課税の適用除外
|
雇用促進税制の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
| 貸倒引当金の適用 | |
関連記事
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
- PREV
- タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
- NEXT
- 香港出張
