税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
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中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。
「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。
「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。
それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。
法人税法上の「中小法人等」に適用 | 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用 |
法人税率の軽減
⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19% |
30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入
⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入 |
欠損金の繰越控除制度の特例
⇒控除額に対する制限 |
試験研究費の税額控除の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
欠損金の繰戻還付制度
⇒欠損金繰戻還付可能
|
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
⇒税額控除割合等を優遇 |
交際費等の損金不算入制度の特例
⇒年800万円まで損金算入 |
中小企業投資促進税制
⇒税額控除割合等を優遇 |
特定同族会社の留保金課税の適用除外
|
雇用促進税制の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
貸倒引当金の適用 | |
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