税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
投稿日:
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。
「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。
「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。
それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。
法人税法上の「中小法人等」に適用 | 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用 |
法人税率の軽減
⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19% |
30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入
⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入 |
欠損金の繰越控除制度の特例
⇒控除額に対する制限 |
試験研究費の税額控除の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
欠損金の繰戻還付制度
⇒欠損金繰戻還付可能
|
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
⇒税額控除割合等を優遇 |
交際費等の損金不算入制度の特例
⇒年800万円まで損金算入 |
中小企業投資促進税制
⇒税額控除割合等を優遇 |
特定同族会社の留保金課税の適用除外
|
雇用促進税制の特例
⇒税額控除割合等を優遇 |
貸倒引当金の適用 | |
関連記事
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
(新聞報道を解説) 「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」
この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
移転価格税制の調査動向②
前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …
- PREV
- タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
- NEXT
- 香港出張