アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書 提出する?

投稿日: 

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改正で届け出が義務付けられました。この「財産債務調書」の提出義務者ですが、所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人となりました。

この「財産債務明細書」の記載ですが、包括的で結構大変です。株式なんか保有していようものなら、その価格を算定する必要があるそうで、課税当局曰く、「かなり記載に不備があるものも多かった」ようで、さらに平成25年分でいうと、提出が必要な人は約36万人と推計されるものの、実際提出者は約16万人だったそうです。

さらに厄介なのは、財産債務調書の提出をしなかった場合いは、ペナルティーがあります。未提出だったり、提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額が5%加算されます。逆に、素直に提出していれば、過少申告加算税および無申告加算税は5%軽減されます。

実際に、提出が間に合わない場合はどうすればよいでしょうか? とりあえず提出しよう!と提出してしまった場合ですが、なんと虚偽記載についての罰則規定は設けられておりません。同様の提出書類である「国外財産調書」では、虚偽記載および不提出に関して原則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいペナルティーが課されます。「財産債務調書」は、とりあえず提出しておけば、最悪のペナルティは回避できることになりますので、覚えておいたほうがよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

PAGE TOP