財産債務調書 提出する?
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財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改正で届け出が義務付けられました。この「財産債務調書」の提出義務者ですが、所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人となりました。
この「財産債務明細書」の記載ですが、包括的で結構大変です。株式なんか保有していようものなら、その価格を算定する必要があるそうで、課税当局曰く、「かなり記載に不備があるものも多かった」ようで、さらに平成25年分でいうと、提出が必要な人は約36万人と推計されるものの、実際提出者は約16万人だったそうです。
さらに厄介なのは、財産債務調書の提出をしなかった場合いは、ペナルティーがあります。未提出だったり、提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額が5%加算されます。逆に、素直に提出していれば、過少申告加算税および無申告加算税は5%軽減されます。
実際に、提出が間に合わない場合はどうすればよいでしょうか? とりあえず提出しよう!と提出してしまった場合ですが、なんと虚偽記載についての罰則規定は設けられておりません。同様の提出書類である「国外財産調書」では、虚偽記載および不提出に関して原則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいペナルティーが課されます。「財産債務調書」は、とりあえず提出しておけば、最悪のペナルティは回避できることになりますので、覚えておいたほうがよさそうです。
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