アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書 提出する?

投稿日: 

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改正で届け出が義務付けられました。この「財産債務調書」の提出義務者ですが、所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人となりました。

この「財産債務明細書」の記載ですが、包括的で結構大変です。株式なんか保有していようものなら、その価格を算定する必要があるそうで、課税当局曰く、「かなり記載に不備があるものも多かった」ようで、さらに平成25年分でいうと、提出が必要な人は約36万人と推計されるものの、実際提出者は約16万人だったそうです。

さらに厄介なのは、財産債務調書の提出をしなかった場合いは、ペナルティーがあります。未提出だったり、提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額が5%加算されます。逆に、素直に提出していれば、過少申告加算税および無申告加算税は5%軽減されます。

実際に、提出が間に合わない場合はどうすればよいでしょうか? とりあえず提出しよう!と提出してしまった場合ですが、なんと虚偽記載についての罰則規定は設けられておりません。同様の提出書類である「国外財産調書」では、虚偽記載および不提出に関して原則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいペナルティーが課されます。「財産債務調書」は、とりあえず提出しておけば、最悪のペナルティは回避できることになりますので、覚えておいたほうがよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

no image
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

PAGE TOP