アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

投稿日: 

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります。このM&A仲介費用は、株式の購入のために要した費用となりますので、株式の購入対価と併せて、BSに計上されます。損金処理はできません。

それでは、M&Aに関連して、弁護士事務所や会計事務所に法務や財務調査報酬(=DD費用)を支払った場合はどうなるでしょうか?DD費用は、従来からその税務処理方法につきガイドラインが無かったため、その損金性に迷うことも多かったのですが、平成22年の国税不服審判所の裁決で、これら費用は、株式購入のために要した費用である場合には、その株式の取得価額に含める(BSに計上)と公表されました。(平成22年2月8日付国税不服審判所福岡支部裁決:TAINS FO-2-500)

この裁決事例では、①取締役会で株式を取得する旨を決議しており、②会計事務所との財務調査の業務委託契約書において、その調査の目的が株式の買収についての意思決定の参考とするためであるとされていること(特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当すること)が事実認定の根拠となっておりました。

どの企業を買収するのかがまだ決まっていない段階で、複数の企業の中から買収先を選定するために行う財務調査費用であれば、取得価額に含めないで損金算入することができますが、買収先を決定しており、最終的に買収するのかどうか、あるいは買収価額をいくらにするのかという判断のために行われた財務調査のための費用は、取得価額に算入することとなります。

 - ブログ

  関連記事

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

PAGE TOP