アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

投稿日: 

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります。このM&A仲介費用は、株式の購入のために要した費用となりますので、株式の購入対価と併せて、BSに計上されます。損金処理はできません。

それでは、M&Aに関連して、弁護士事務所や会計事務所に法務や財務調査報酬(=DD費用)を支払った場合はどうなるでしょうか?DD費用は、従来からその税務処理方法につきガイドラインが無かったため、その損金性に迷うことも多かったのですが、平成22年の国税不服審判所の裁決で、これら費用は、株式購入のために要した費用である場合には、その株式の取得価額に含める(BSに計上)と公表されました。(平成22年2月8日付国税不服審判所福岡支部裁決:TAINS FO-2-500)

この裁決事例では、①取締役会で株式を取得する旨を決議しており、②会計事務所との財務調査の業務委託契約書において、その調査の目的が株式の買収についての意思決定の参考とするためであるとされていること(特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当すること)が事実認定の根拠となっておりました。

どの企業を買収するのかがまだ決まっていない段階で、複数の企業の中から買収先を選定するために行う財務調査費用であれば、取得価額に含めないで損金算入することができますが、買収先を決定しており、最終的に買収するのかどうか、あるいは買収価額をいくらにするのかという判断のために行われた財務調査のための費用は、取得価額に算入することとなります。

 - ブログ

  関連記事

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

上海に来ました。

上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

PAGE TOP