DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
投稿日:
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります。このM&A仲介費用は、株式の購入のために要した費用となりますので、株式の購入対価と併せて、BSに計上されます。損金処理はできません。
それでは、M&Aに関連して、弁護士事務所や会計事務所に法務や財務調査報酬(=DD費用)を支払った場合はどうなるでしょうか?DD費用は、従来からその税務処理方法につきガイドラインが無かったため、その損金性に迷うことも多かったのですが、平成22年の国税不服審判所の裁決で、これら費用は、株式購入のために要した費用である場合には、その株式の取得価額に含める(BSに計上)と公表されました。(平成22年2月8日付国税不服審判所福岡支部裁決:TAINS FO-2-500)
この裁決事例では、①取締役会で株式を取得する旨を決議しており、②会計事務所との財務調査の業務委託契約書において、その調査の目的が株式の買収についての意思決定の参考とするためであるとされていること(特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当すること)が事実認定の根拠となっておりました。
どの企業を買収するのかがまだ決まっていない段階で、複数の企業の中から買収先を選定するために行う財務調査費用であれば、取得価額に含めないで損金算入することができますが、買収先を決定しており、最終的に買収するのかどうか、あるいは買収価額をいくらにするのかという判断のために行われた財務調査のための費用は、取得価額に算入することとなります。
関連記事
-
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …
-
-
確定申告
3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …
-
-
がけ地 とは
相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
- PREV
- INAAアジア会議 @チェンナイにて
- NEXT
- タックスヘイブン税制

