DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
投稿日:
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります。このM&A仲介費用は、株式の購入のために要した費用となりますので、株式の購入対価と併せて、BSに計上されます。損金処理はできません。
それでは、M&Aに関連して、弁護士事務所や会計事務所に法務や財務調査報酬(=DD費用)を支払った場合はどうなるでしょうか?DD費用は、従来からその税務処理方法につきガイドラインが無かったため、その損金性に迷うことも多かったのですが、平成22年の国税不服審判所の裁決で、これら費用は、株式購入のために要した費用である場合には、その株式の取得価額に含める(BSに計上)と公表されました。(平成22年2月8日付国税不服審判所福岡支部裁決:TAINS FO-2-500)
この裁決事例では、①取締役会で株式を取得する旨を決議しており、②会計事務所との財務調査の業務委託契約書において、その調査の目的が株式の買収についての意思決定の参考とするためであるとされていること(特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当すること)が事実認定の根拠となっておりました。
どの企業を買収するのかがまだ決まっていない段階で、複数の企業の中から買収先を選定するために行う財務調査費用であれば、取得価額に含めないで損金算入することができますが、買収先を決定しており、最終的に買収するのかどうか、あるいは買収価額をいくらにするのかという判断のために行われた財務調査のための費用は、取得価額に算入することとなります。
関連記事
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
- PREV
- INAAアジア会議 @チェンナイにて
- NEXT
- タックスヘイブン税制

