欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
投稿日:
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前から網が欠けられました。平たくいうと、繰越欠損金のある会社の株式を50%超買った場合の注意点は・・・
1 休眠会社を買収し、買収後に事業を開始してしまった ⇒欠損金利用NG
2 買収時には休眠状態では無かったが、その事業は採算が良くないため買収後に廃止し、新たな事業を開始するために買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒欠損金利用NG
※不採算の事業であっても、できれば継続した方がいいです
※もし不採算の事業を廃止したとしても、その後5倍超の借入/出資を受けずに新事業で利益を出せれば欠損金は使えます
3 買収のみならずその法人に対する債権も低価格で取得している状況では、その事業を買収後に廃止しなかったとしても、新たな事業を開始すべく買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒ 欠損金利用NG
※債権を低額で買い取った場合には、その不採算事業を継続したとしても、欠損金に制限がかかる可能性有り
※もし事業を継続するのであれば、債権を低額で買い取らない方が良いかも??→5倍超の借入/出資があっても原則欠損金利用可(↓5 も注意)
4 上記1-3の場合(休眠/買収後事業廃止/買収時債権低価格購入)に、その欠損法人を消滅会社とする適格合併があったり清算した場合 ⇒ 欠損金利用NG
5 買収が原因で役員が全員退任してしまい、使用人も20%以上退職してしまった状況で、欠損金を利用するために新規事業(=買収直前の従業員が関与していない事業…非従事事業と呼ばれます)を手掛けたら、その事業が旧事業の売上高の5倍超となってしまった ⇒欠損金利用NG
※旧役員に残ってもらえれば、の売上が旧事業の5倍超となっても大丈夫です
※新規事業の売上が、旧事業売上の5倍以内だったら、原則欠損金利用OK
これらは、買収後5年間も網をかけられ続けます。欠損金との相殺を狙った、旧事業の売上高の5倍超の資金注入や売上増はNGですので注意が必要です!
関連記事
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
-
OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ
2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …
-
-
退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
- PREV
- 国際相続セミナー開催してきました。
- NEXT
- 取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

