欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
投稿日:
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前から網が欠けられました。平たくいうと、繰越欠損金のある会社の株式を50%超買った場合の注意点は・・・
1 休眠会社を買収し、買収後に事業を開始してしまった ⇒欠損金利用NG
2 買収時には休眠状態では無かったが、その事業は採算が良くないため買収後に廃止し、新たな事業を開始するために買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒欠損金利用NG
※不採算の事業であっても、できれば継続した方がいいです
※もし不採算の事業を廃止したとしても、その後5倍超の借入/出資を受けずに新事業で利益を出せれば欠損金は使えます
3 買収のみならずその法人に対する債権も低価格で取得している状況では、その事業を買収後に廃止しなかったとしても、新たな事業を開始すべく買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒ 欠損金利用NG
※債権を低額で買い取った場合には、その不採算事業を継続したとしても、欠損金に制限がかかる可能性有り
※もし事業を継続するのであれば、債権を低額で買い取らない方が良いかも??→5倍超の借入/出資があっても原則欠損金利用可(↓5 も注意)
4 上記1-3の場合(休眠/買収後事業廃止/買収時債権低価格購入)に、その欠損法人を消滅会社とする適格合併があったり清算した場合 ⇒ 欠損金利用NG
5 買収が原因で役員が全員退任してしまい、使用人も20%以上退職してしまった状況で、欠損金を利用するために新規事業(=買収直前の従業員が関与していない事業…非従事事業と呼ばれます)を手掛けたら、その事業が旧事業の売上高の5倍超となってしまった ⇒欠損金利用NG
※旧役員に残ってもらえれば、の売上が旧事業の5倍超となっても大丈夫です
※新規事業の売上が、旧事業売上の5倍以内だったら、原則欠損金利用OK
これらは、買収後5年間も網をかけられ続けます。欠損金との相殺を狙った、旧事業の売上高の5倍超の資金注入や売上増はNGですので注意が必要です!
関連記事
-
-
新型コロナ対策 次亜塩素酸水
アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
- PREV
- 国際相続セミナー開催してきました。
- NEXT
- 取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

