代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等につき解説してもらいました。
役員の分掌変更に関する事案は、実務上も判断に迷うことが多いです。税務上、退職金に対する課税が大幅に優遇されているため、創業オーナーを形式的に退職させ、多額の退職金を支給して、法人、個人共に節税を図るというスキームを検討するケースもあります。但し税務上は、創業オーナーの退職に関しても税務上の網をかけており、たとえ代表権を無くし、給与を半額以下にしたとしても、”法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合”には、退職したとは認めず、支給した退職金も役員賞与(損金不算入)とみなす、という規定を設けてます。(法人税法基本通達9-2-32)
今回の国税不服審判所が、実質的に退職していない、と判断した理由は下記の通りです。個人的な考えですが、退職した代表取締役に、50%減額したとしても、引き続き役員報酬を支給を支払うこと事態、何かの業務をその方に委託している訳で、しかもその方は旧代表者なのですが、その委託している業務は、どうしても経営上重要な影響を及ぼさざるを得ないと思ってます。少なくとも、役員報酬の支給は避けたほうが良いと思ってます。
<国税不服審判所:実質的に退職していないと判断した理由>
①数年にわたり会社のトラブル解決のために周辺住民に金員(税前利益の1割に相当)を支払うことを、後任の代表取締役や取締役に相談することなく決定し支払っていた。(⇒事業に関する重要な意思決定及び執行の一部を行っていた。)
②取引先幹部への接待を担当。(⇒営業面で相応の役割を果たしていた。)
③金融機関との交渉の場にも立ち会い、自らの意見を述べていた。(⇒金融機関との折衝の場面で一定の役割)
④代表取締役の選定や役員給与の変更について携わったり、経営会議において事業用資産の購入を決定したりするなどした。(⇒請求人の事業及び人事に関する重要な決定事項に関与)
⑤経費に係る多数の領収書を自らチェック(⇒経理面において請求人の経費の支出状況を監視)
関連記事
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
社員への値引率は30%以内!
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
- PREV
- 事業承継税制の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- 未払賞与はこうやって調査される
