代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等につき解説してもらいました。
役員の分掌変更に関する事案は、実務上も判断に迷うことが多いです。税務上、退職金に対する課税が大幅に優遇されているため、創業オーナーを形式的に退職させ、多額の退職金を支給して、法人、個人共に節税を図るというスキームを検討するケースもあります。但し税務上は、創業オーナーの退職に関しても税務上の網をかけており、たとえ代表権を無くし、給与を半額以下にしたとしても、”法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合”には、退職したとは認めず、支給した退職金も役員賞与(損金不算入)とみなす、という規定を設けてます。(法人税法基本通達9-2-32)
今回の国税不服審判所が、実質的に退職していない、と判断した理由は下記の通りです。個人的な考えですが、退職した代表取締役に、50%減額したとしても、引き続き役員報酬を支給を支払うこと事態、何かの業務をその方に委託している訳で、しかもその方は旧代表者なのですが、その委託している業務は、どうしても経営上重要な影響を及ぼさざるを得ないと思ってます。少なくとも、役員報酬の支給は避けたほうが良いと思ってます。
<国税不服審判所:実質的に退職していないと判断した理由>
①数年にわたり会社のトラブル解決のために周辺住民に金員(税前利益の1割に相当)を支払うことを、後任の代表取締役や取締役に相談することなく決定し支払っていた。(⇒事業に関する重要な意思決定及び執行の一部を行っていた。)
②取引先幹部への接待を担当。(⇒営業面で相応の役割を果たしていた。)
③金融機関との交渉の場にも立ち会い、自らの意見を述べていた。(⇒金融機関との折衝の場面で一定の役割)
④代表取締役の選定や役員給与の変更について携わったり、経営会議において事業用資産の購入を決定したりするなどした。(⇒請求人の事業及び人事に関する重要な決定事項に関与)
⑤経費に係る多数の領収書を自らチェック(⇒経理面において請求人の経費の支出状況を監視)
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