印紙税
投稿日:
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か否かで判断します。ここでは判断に迷うことの多い、2号文書 請負契約書について説明します。
仕事の完成を目的としている場合には請負契約書(第2号文書)となり、印紙の貼付が必要となります。例えば税理士との顧問契約、税務申告書を作成したり、帳簿書類を作成したりすると、成果物を作ったことになるので請負契約になります。逆に、仕事の完成の有無とは関係なく報酬が支払われるしはられるような税務相談契約業務は、委任契約となり、印紙貼付の必要が無くなります。
請負契約→ 仕事の完成に対して報酬が支払われる。仕事の完成が目的。
委任契約→他者に事務等の処理を委託する契約。注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容。仕事の完成ができずとも、契約に違反したことにはならない。他にも、弁護士への訴訟の提起の依頼、医師への手術の依頼が該当します。勝訴や手術の成功という結果が得られなかった場合でも報酬は支払われます。
請負契約の場合の印紙税額は、下記となります。
| 記載された受取金額が | |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
|
関連記事
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
-
今年の確定申告
案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …
-
-
労働力人口の推移
みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
- PREV
- 退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
- NEXT
- 領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
