印紙税
投稿日:
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か否かで判断します。ここでは判断に迷うことの多い、2号文書 請負契約書について説明します。
仕事の完成を目的としている場合には請負契約書(第2号文書)となり、印紙の貼付が必要となります。例えば税理士との顧問契約、税務申告書を作成したり、帳簿書類を作成したりすると、成果物を作ったことになるので請負契約になります。逆に、仕事の完成の有無とは関係なく報酬が支払われるしはられるような税務相談契約業務は、委任契約となり、印紙貼付の必要が無くなります。
請負契約→ 仕事の完成に対して報酬が支払われる。仕事の完成が目的。
委任契約→他者に事務等の処理を委託する契約。注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容。仕事の完成ができずとも、契約に違反したことにはならない。他にも、弁護士への訴訟の提起の依頼、医師への手術の依頼が該当します。勝訴や手術の成功という結果が得られなかった場合でも報酬は支払われます。
請負契約の場合の印紙税額は、下記となります。
| 記載された受取金額が | |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
|
関連記事
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
- PREV
- 退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
- NEXT
- 領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
