印紙税
投稿日:
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か否かで判断します。ここでは判断に迷うことの多い、2号文書 請負契約書について説明します。
仕事の完成を目的としている場合には請負契約書(第2号文書)となり、印紙の貼付が必要となります。例えば税理士との顧問契約、税務申告書を作成したり、帳簿書類を作成したりすると、成果物を作ったことになるので請負契約になります。逆に、仕事の完成の有無とは関係なく報酬が支払われるしはられるような税務相談契約業務は、委任契約となり、印紙貼付の必要が無くなります。
請負契約→ 仕事の完成に対して報酬が支払われる。仕事の完成が目的。
委任契約→他者に事務等の処理を委託する契約。注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容。仕事の完成ができずとも、契約に違反したことにはならない。他にも、弁護士への訴訟の提起の依頼、医師への手術の依頼が該当します。勝訴や手術の成功という結果が得られなかった場合でも報酬は支払われます。
請負契約の場合の印紙税額は、下記となります。
| 記載された受取金額が | |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
|
関連記事
-
-
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか
平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
20ヵ国でのWeb会議
ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
- PREV
- 退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
- NEXT
- 領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
