アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

印紙税

投稿日: 

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か否かで判断します。ここでは判断に迷うことの多い、2号文書 請負契約書について説明します。
仕事の完成を目的としている場合には請負契約書(第2号文書)となり、印紙の貼付が必要となります。例えば税理士との顧問契約、税務申告書を作成したり、帳簿書類を作成したりすると、成果物を作ったことになるので請負契約になります。逆に、仕事の完成の有無とは関係なく報酬が支払われるしはられるような税務相談契約業務は、委任契約となり、印紙貼付の必要が無くなります。
請負契約→ 仕事の完成に対して報酬が支払われる。仕事の完成が目的。
委任契約→他者に事務等の処理を委託する契約。注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容。仕事の完成ができずとも、契約に違反したことにはならない。他にも、弁護士への訴訟の提起の依頼、医師への手術の依頼が該当します。勝訴や手術の成功という結果が得られなかった場合でも報酬は支払われます。
請負契約の場合の印紙税額は、下記となります。
記載された受取金額が  
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)

 - ブログ

  関連記事

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

PAGE TOP