外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
投稿日:
外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額を計算します。
この支店の決算書ですが、実務上は、英語等、本店所在地国の言語で記載されており、それを日本円ベースに変換、日本語に翻訳したものを、税務申告書に添付します。その支店の決算書が間違えていた場合、もう一度その決算書を修正して、再度申告書も修正できるのでしょうか?

修正できるかどうかは、その修正の理由次第です。日本の税務は、”確定決算主義”といい、株主総会等で確定した決算に基づき、税務申告を行うため、一度確定した決算を修正することはできません。支店決算書が、本国の本店の承認を得た後であると修正することはできませんが、本支店の間でのコミュニケーションのミスがあり、本店で承認されてない決算に基づき、誤って申告が行われてしまった場合には、決算書自体を修正して、申告書の修正ができます。
関連記事
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)
今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
- PREV
- クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
- NEXT
- 海外中古不動産を利用した節税
