アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

投稿日: 

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額を計算します。

この支店の決算書ですが、実務上は、英語等、本店所在地国の言語で記載されており、それを日本円ベースに変換、日本語に翻訳したものを、税務申告書に添付します。その支店の決算書が間違えていた場合、もう一度その決算書を修正して、再度申告書も修正できるのでしょうか?

修正できるかどうかは、その修正の理由次第です。日本の税務は、”確定決算主義”といい、株主総会等で確定した決算に基づき、税務申告を行うため、一度確定した決算を修正することはできません。支店決算書が、本国の本店の承認を得た後であると修正することはできませんが、本支店の間でのコミュニケーションのミスがあり、本店で承認されてない決算に基づき、誤って申告が行われてしまった場合には、決算書自体を修正して、申告書の修正ができます。

 

 - ブログ

  関連記事

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

法人案内
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …

居住者か非居住者か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …

PAGE TOP