アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

投稿日: 

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額を計算します。

この支店の決算書ですが、実務上は、英語等、本店所在地国の言語で記載されており、それを日本円ベースに変換、日本語に翻訳したものを、税務申告書に添付します。その支店の決算書が間違えていた場合、もう一度その決算書を修正して、再度申告書も修正できるのでしょうか?

修正できるかどうかは、その修正の理由次第です。日本の税務は、”確定決算主義”といい、株主総会等で確定した決算に基づき、税務申告を行うため、一度確定した決算を修正することはできません。支店決算書が、本国の本店の承認を得た後であると修正することはできませんが、本支店の間でのコミュニケーションのミスがあり、本店で承認されてない決算に基づき、誤って申告が行われてしまった場合には、決算書自体を修正して、申告書の修正ができます。

 

 - ブログ

  関連記事

印紙税 (水曜勉強会)

昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

PAGE TOP