外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
投稿日:
外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額を計算します。
この支店の決算書ですが、実務上は、英語等、本店所在地国の言語で記載されており、それを日本円ベースに変換、日本語に翻訳したものを、税務申告書に添付します。その支店の決算書が間違えていた場合、もう一度その決算書を修正して、再度申告書も修正できるのでしょうか?

修正できるかどうかは、その修正の理由次第です。日本の税務は、”確定決算主義”といい、株主総会等で確定した決算に基づき、税務申告を行うため、一度確定した決算を修正することはできません。支店決算書が、本国の本店の承認を得た後であると修正することはできませんが、本支店の間でのコミュニケーションのミスがあり、本店で承認されてない決算に基づき、誤って申告が行われてしまった場合には、決算書自体を修正して、申告書の修正ができます。
関連記事
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
法人の中間納税義務
法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …
- PREV
- クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
- NEXT
- 海外中古不動産を利用した節税
