アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

投稿日: 

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額を計算します。

この支店の決算書ですが、実務上は、英語等、本店所在地国の言語で記載されており、それを日本円ベースに変換、日本語に翻訳したものを、税務申告書に添付します。その支店の決算書が間違えていた場合、もう一度その決算書を修正して、再度申告書も修正できるのでしょうか?

修正できるかどうかは、その修正の理由次第です。日本の税務は、”確定決算主義”といい、株主総会等で確定した決算に基づき、税務申告を行うため、一度確定した決算を修正することはできません。支店決算書が、本国の本店の承認を得た後であると修正することはできませんが、本支店の間でのコミュニケーションのミスがあり、本店で承認されてない決算に基づき、誤って申告が行われてしまった場合には、決算書自体を修正して、申告書の修正ができます。

 

 - ブログ

  関連記事

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

PAGE TOP