アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本法人の役員の外国税額控除

投稿日: 

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所得税が課されてしまいました。この米国所得税は、役員Aの日本での所得税の確定申告申告上、外国税額控除の控除対象とすることができるでしょうか?

①役員Aが、日本の確定申告で米国所得税を外国税額控除するためには、役員Aに「国外源泉所得」が無ければなりません。米国勤務分は国外源泉所得だろう、、と思えますが、日本の所得税法上は、役員報酬はどこに出張していたとしても全て「国内源泉所得」とされます。なので、一見、今回のケースは「国内源泉所得」しかないため、外国税額控除を適用することができないのでは?という質問を良く受けます。

②ただし、外国税額控除の場合は少し別です。所得税法第95条(外国税額控除)第4項第十六号で、「租税条約上、相手国である米国で租税を課することができるとされている所得については、国外源泉所得として外国税額控除を適用してよい」ということになっています。

③日米租税条約では、給与に関しては、原則として勤務場所が所得の源泉地となるものとされ(日米租税条約第14条)、その中でも役員報酬については、その役員となっている法人の国も所得の源泉地となることとされています(日米租税条約第15条)。

⇒なので、海外勤務日数に対応する部分が、国外源泉所得と認定され、米国の所得税を外国税額控除により、日本の所得税から控除できますね!

 - ブログ

  関連記事

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

PAGE TOP