日本法人の役員の外国税額控除
投稿日:
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所得税が課されてしまいました。この米国所得税は、役員Aの日本での所得税の確定申告申告上、外国税額控除の控除対象とすることができるでしょうか?
①役員Aが、日本の確定申告で米国所得税を外国税額控除するためには、役員Aに「国外源泉所得」が無ければなりません。米国勤務分は国外源泉所得だろう、、と思えますが、日本の所得税法上は、役員報酬はどこに出張していたとしても全て「国内源泉所得」とされます。なので、一見、今回のケースは「国内源泉所得」しかないため、外国税額控除を適用することができないのでは?という質問を良く受けます。
②ただし、外国税額控除の場合は少し別です。所得税法第95条(外国税額控除)第4項第十六号で、「租税条約上、相手国である米国で租税を課することができるとされている所得については、国外源泉所得として外国税額控除を適用してよい」ということになっています。
③日米租税条約では、給与に関しては、原則として勤務場所が所得の源泉地となるものとされ(日米租税条約第14条)、その中でも役員報酬については、その役員となっている法人の国も所得の源泉地となることとされています(日米租税条約第15条)。
⇒なので、海外勤務日数に対応する部分が、国外源泉所得と認定され、米国の所得税を外国税額控除により、日本の所得税から控除できますね!
関連記事
-
-
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々
税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …
-
-
10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
- PREV
- 従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
- NEXT
- 非永住者⇒海外上場株式が課税となります!