アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

投稿日: 

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にある方も多いと思います。

改正前:「国内源泉所得」+「国内源泉所得以外で国内払い+国内送金」

改正後:「国外源泉所得以外の所得」+「国外源泉所得で国内払い⁺国内送金」

実は、非永住者課税に関してのみ、国外源泉所得の定義が少し変更になっていることに気付いている方は少ないのではないでしょうか?日本法人の役員として役員報酬をもらっている非永住者に影響があります。

日本法人の役員だから、全て日本国内源泉所得でしょ。と考えがちですが、実は非永住者課税の場合に限り、所得税法第95条の定義に基づき課税を行います。同第95条では、日本法人の役員であっても、租税条約に基づき、外国で課税する部分がある場合には、その部分については国外源泉所得とするとされているため、外国で課税された部分は”国外源泉所得”となり、日本で支払ったり、日本に送金しなければ、日永住者に関しては日本で課税されないということになります。

所得税法第95条 外国税額控除

1~3省略

4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう 。

十六 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

PAGE TOP