非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
投稿日:
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にある方も多いと思います。
改正前:「国内源泉所得」+「国内源泉所得以外で国内払い+国内送金」
改正後:「国外源泉所得以外の所得」+「国外源泉所得で国内払い⁺国内送金」
実は、非永住者課税に関してのみ、国外源泉所得の定義が少し変更になっていることに気付いている方は少ないのではないでしょうか?日本法人の役員として役員報酬をもらっている非永住者に影響があります。
日本法人の役員だから、全て日本国内源泉所得でしょ。と考えがちですが、実は非永住者課税の場合に限り、所得税法第95条の定義に基づき課税を行います。同第95条では、日本法人の役員であっても、租税条約に基づき、外国で課税する部分がある場合には、その部分については国外源泉所得とするとされているため、外国で課税された部分は”国外源泉所得”となり、日本で支払ったり、日本に送金しなければ、日永住者に関しては日本で課税されないということになります。

所得税法第95条 外国税額控除
1~3省略
4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう 。
十六 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
関連記事
-
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
