アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

投稿日: 

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にある方も多いと思います。

改正前:「国内源泉所得」+「国内源泉所得以外で国内払い+国内送金」

改正後:「国外源泉所得以外の所得」+「国外源泉所得で国内払い⁺国内送金」

実は、非永住者課税に関してのみ、国外源泉所得の定義が少し変更になっていることに気付いている方は少ないのではないでしょうか?日本法人の役員として役員報酬をもらっている非永住者に影響があります。

日本法人の役員だから、全て日本国内源泉所得でしょ。と考えがちですが、実は非永住者課税の場合に限り、所得税法第95条の定義に基づき課税を行います。同第95条では、日本法人の役員であっても、租税条約に基づき、外国で課税する部分がある場合には、その部分については国外源泉所得とするとされているため、外国で課税された部分は”国外源泉所得”となり、日本で支払ったり、日本に送金しなければ、日永住者に関しては日本で課税されないということになります。

所得税法第95条 外国税額控除

1~3省略

4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう 。

十六 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

 - ブログ

  関連記事

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

エヌエヌ生命業務改善命令

エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …

PAGE TOP