アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

投稿日: 

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にある方も多いと思います。

改正前:「国内源泉所得」+「国内源泉所得以外で国内払い+国内送金」

改正後:「国外源泉所得以外の所得」+「国外源泉所得で国内払い⁺国内送金」

実は、非永住者課税に関してのみ、国外源泉所得の定義が少し変更になっていることに気付いている方は少ないのではないでしょうか?日本法人の役員として役員報酬をもらっている非永住者に影響があります。

日本法人の役員だから、全て日本国内源泉所得でしょ。と考えがちですが、実は非永住者課税の場合に限り、所得税法第95条の定義に基づき課税を行います。同第95条では、日本法人の役員であっても、租税条約に基づき、外国で課税する部分がある場合には、その部分については国外源泉所得とするとされているため、外国で課税された部分は”国外源泉所得”となり、日本で支払ったり、日本に送金しなければ、日永住者に関しては日本で課税されないということになります。

所得税法第95条 外国税額控除

1~3省略

4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう 。

十六 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

 - ブログ

  関連記事

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

上海に来ました。

上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

あけましておめでとうございます!

今年も宜しくお願い申し上げます。

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …

PAGE TOP