アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス方式(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率措置についてざっと説明しました。今日は、最終的なインボイス方式導入までのステップと、請求書の様式について説明します。

現状の消費税法には、”益税”という問題があります。一定の基準を満たして”免税事業者”となった会社は、例えば顧客から108の売上代金を受け取ったとしても、消費税8を国に納税しなくてもよいことになってます。一方、免税事業者に対して108を支払った会社は、8の還付を適用できることになっており、結果的に数千億円規模の消費税が納税されなくなっていると推計されてます。

この益税問題を解消するために、2023年10月からインボイス方式とう制度が採用される予定で、上記の設例で考えると、免税事業者は8は納付しなくてもよいのですが、免税事業者に対して108を払った会社は、8の控除を受けることができない制度に変わります。

従い、8の控除を受ける場合には、自社が納税義務者である等の一定の事項が記載された請求書 (=適格請求書) を受け取らなければなりません。

今回は、消費税の引き上げという論点に紛れて存在が薄くなってますが、この”適格請求書”方式への移行への4年間の準備期間として、請求書への必要事項の記載要件(”軽減税率適用である旨”、”標準税率と軽減税率の対象取引額”等)が、幾つか細かく規定されました。

 - ブログ

  関連記事

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

PAGE TOP