アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス方式(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率措置についてざっと説明しました。今日は、最終的なインボイス方式導入までのステップと、請求書の様式について説明します。

現状の消費税法には、”益税”という問題があります。一定の基準を満たして”免税事業者”となった会社は、例えば顧客から108の売上代金を受け取ったとしても、消費税8を国に納税しなくてもよいことになってます。一方、免税事業者に対して108を支払った会社は、8の還付を適用できることになっており、結果的に数千億円規模の消費税が納税されなくなっていると推計されてます。

この益税問題を解消するために、2023年10月からインボイス方式とう制度が採用される予定で、上記の設例で考えると、免税事業者は8は納付しなくてもよいのですが、免税事業者に対して108を払った会社は、8の控除を受けることができない制度に変わります。

従い、8の控除を受ける場合には、自社が納税義務者である等の一定の事項が記載された請求書 (=適格請求書) を受け取らなければなりません。

今回は、消費税の引き上げという論点に紛れて存在が薄くなってますが、この”適格請求書”方式への移行への4年間の準備期間として、請求書への必要事項の記載要件(”軽減税率適用である旨”、”標準税率と軽減税率の対象取引額”等)が、幾つか細かく規定されました。

 - ブログ

  関連記事

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

PAGE TOP