アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

特別取締役とは?

投稿日: 

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という制度が導入されました。旧商法では、重要財産委員会制度として規定されていたものです。

以下の要件をみたす場合は、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の「特別取締役」の決議によって行うことができるようになってます(会社法373条1項)。

①委員会設置会社以外の取締役会設置会社であること

②取締役が6名以上存在すること

③1名以上が社外取締役であること

例えば、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役を特別取締役に選定しておけば、取締役が6名以上いた場合であっても、首脳陣の意思を迅速に会社経営に反映させることが可能となります。

 - ブログ

  関連記事

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

PAGE TOP