アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

特別取締役とは?

投稿日: 

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という制度が導入されました。旧商法では、重要財産委員会制度として規定されていたものです。

以下の要件をみたす場合は、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の「特別取締役」の決議によって行うことができるようになってます(会社法373条1項)。

①委員会設置会社以外の取締役会設置会社であること

②取締役が6名以上存在すること

③1名以上が社外取締役であること

例えば、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役を特別取締役に選定しておけば、取締役が6名以上いた場合であっても、首脳陣の意思を迅速に会社経営に反映させることが可能となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

PAGE TOP