アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

特別取締役とは?

投稿日: 

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という制度が導入されました。旧商法では、重要財産委員会制度として規定されていたものです。

以下の要件をみたす場合は、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の「特別取締役」の決議によって行うことができるようになってます(会社法373条1項)。

①委員会設置会社以外の取締役会設置会社であること

②取締役が6名以上存在すること

③1名以上が社外取締役であること

例えば、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役を特別取締役に選定しておけば、取締役が6名以上いた場合であっても、首脳陣の意思を迅速に会社経営に反映させることが可能となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

PAGE TOP