アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

特別取締役とは?

投稿日: 

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という制度が導入されました。旧商法では、重要財産委員会制度として規定されていたものです。

以下の要件をみたす場合は、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の「特別取締役」の決議によって行うことができるようになってます(会社法373条1項)。

①委員会設置会社以外の取締役会設置会社であること

②取締役が6名以上存在すること

③1名以上が社外取締役であること

例えば、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役を特別取締役に選定しておけば、取締役が6名以上いた場合であっても、首脳陣の意思を迅速に会社経営に反映させることが可能となります。

 - ブログ

  関連記事

法人案内
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」

初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

PAGE TOP