アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

特別取締役とは?

投稿日: 

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という制度が導入されました。旧商法では、重要財産委員会制度として規定されていたものです。

以下の要件をみたす場合は、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の「特別取締役」の決議によって行うことができるようになってます(会社法373条1項)。

①委員会設置会社以外の取締役会設置会社であること

②取締役が6名以上存在すること

③1名以上が社外取締役であること

例えば、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役を特別取締役に選定しておけば、取締役が6名以上いた場合であっても、首脳陣の意思を迅速に会社経営に反映させることが可能となります。

 - ブログ

  関連記事

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

PAGE TOP