アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶者居住権が新たに創設されました。住宅の所有者が亡くなった後も、残された配偶者がその自宅に無償で住み続けることができる権利が保証されることになりましたが、どのようかケースで活用すべきかを解説してもらいました。

 

例えば、夫が亡くなり、相続人として妻と子が1名ずついるとします。遺産は自宅が評価額3000万円、預貯金1000万円。親子の関係が良好であれば、全て妻が相続することにより、妻の生活は保障されます。

ただし、親子関係が良好でない場合には、子が1000万円の金銭の遺留分を請求してきますので、自宅の一部か、金銭を子に相続させなければなりません。前者だと子への家賃の支払い義務が生じたり、居住されたりするリスクがありますし、後者を選ぶと今後の生活資金が困ります。

今回の法改正では、自宅を「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。先の例で言えば、妻が配偶者居住権を評価額1000万円と預貯金1000万円で取得し、子が所有権を評価額2000万円取得するように遺言でしていできれば、子から遺留分を請求されることもなく、妻は生涯無償で住み続けることができて、さらに生活資金も確保できるというメリットが生じます。子の方は母の死亡後、居住家屋を確実に取得できることにまりますね。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

森友学園 文書書き換え問題が税務調査に与える影響 (新聞報道を解説)

学校法人「森友学園」との土地取引を巡る財務省の決裁文書書き換え問題を受けて、佐川 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

PAGE TOP