アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶者居住権が新たに創設されました。住宅の所有者が亡くなった後も、残された配偶者がその自宅に無償で住み続けることができる権利が保証されることになりましたが、どのようかケースで活用すべきかを解説してもらいました。

 

例えば、夫が亡くなり、相続人として妻と子が1名ずついるとします。遺産は自宅が評価額3000万円、預貯金1000万円。親子の関係が良好であれば、全て妻が相続することにより、妻の生活は保障されます。

ただし、親子関係が良好でない場合には、子が1000万円の金銭の遺留分を請求してきますので、自宅の一部か、金銭を子に相続させなければなりません。前者だと子への家賃の支払い義務が生じたり、居住されたりするリスクがありますし、後者を選ぶと今後の生活資金が困ります。

今回の法改正では、自宅を「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。先の例で言えば、妻が配偶者居住権を評価額1000万円と預貯金1000万円で取得し、子が所有権を評価額2000万円取得するように遺言でしていできれば、子から遺留分を請求されることもなく、妻は生涯無償で住み続けることができて、さらに生活資金も確保できるというメリットが生じます。子の方は母の死亡後、居住家屋を確実に取得できることにまりますね。

 - ブログ ,

  関連記事

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

国際相続セミナー開催してきました。

先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

PAGE TOP