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金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

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2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙税が課される一方で、2億円の極度額を設定し、その範囲内で金銭を貸し付ける契約をした場合には、印紙税は200円で済むという話し、ご存じですか?

極度貸付といい下記のような条件での貸し付けになります。

✓金額 極度額2億円

✓使途 運転資金

✓契約期限 〇年〇月〇日

✓利  率 年〇%

 

ここで注意しなければならない点は、「何を約束している契約書なのか」ということです。極度貸付契約(限度貸付契約)には、以下の2通りがあります。

(1)2億円の範囲内で反復して貸し付けるもの

貸付金額が具体的に定まっておらず、単に信用限度を約束しただけのもの。貸し付けても良いし、貸し付けないくても良いし、といった貸付の限度額を設定することを約する契約です。⇒この場合は、記載金額のない契約書として、印紙税は200円

(2)貸付累計額が2億円に達するまで貸し付けるもの

上記と似てますが、貸付累計額が2億円に達するまで貸し付けることを約束します。という場合には、2億円までの金額を貸し付ける予約を受けることを約束してますので、記載金額に応じた印紙税。この場合10万円の印紙を貼付しなければなりません。

 

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